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- (現在の位置)耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額について
建築物の地震に対する安定性の向上を一層促進させるため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた「要安全確認計画記載建築物」および「要緊急安全確認大規模建築物」(以下、「要安全確認計画記載建築物等」といいます。)の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。
(注1)「要安全確認計画記載建築物」とは、次のものをいいます。
- 愛知県が指定する緊急輸送道路などの避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの
- 愛知県が指定する病院、避難所などの防災拠点建築物
(注2)「要緊急安全確認大規模建築物」とは、病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用する建築物、学校および老人ホームなどの避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なものなどをいいます。
減額の対象となる家屋
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断の結果が名古屋市に報告された要安全確認計画記載建築物等(ただし、名古屋市から耐震診断の結果報告に関する命令または耐震改修工事に関する指示を受けたものを除きます。)
事前の確認が必要です。
この減額を受けるためには、耐震改修を行う予定の家屋が要安全確認計画記載建築物等であることを事前に確認する必要があります。
詳しくは、名古屋市住宅都市局市街地整備部耐震化支援課(電話番号:052-972-2773)へお問い合わせください。
減額を受けるための要件
上記の家屋が、次の要件に当てはまる場合は、2年間、その家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。
- 令和8年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
- 上記1の耐震改修が耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助を受けて行われたものであること。
減額を受けるための手続き
耐震改修が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、市税事務所担当課へ「耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
(注)1棟全体の床面積が1,000平方メートル未満である場合は、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当、1棟全体の床面積が1,000平方メートル以上である場合は、金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当になります。
関係書類
- 耐震診断の結果の報告書の写し
耐震診断の結果として名古屋市住宅都市局市街地整備部耐震化支援課に報告したものの副本(受付印が押印されたものに限ります。)の写しを添えてください。 - 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書
名古屋市住宅都市局市街地整備部耐震化支援課や耐震改修の設計および工事監理を行った建築士などが発行します。
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書 (XLSX形式, 15.86KB)
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書 (PDF形式, 137.87KB)
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書記載例 (PDF形式, 171.00KB)


減額される税額
耐震改修を行った家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額します。ただし、耐震改修工事費(「減額を受けるための要件」2の補助の対象となった耐震改修工事費に限ります。)の2.5%を限度とします。
区分所有家屋でない場合
居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外となります。
区分所有家屋である場合
居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分は対象外となります。
(注)耐震改修を行った家屋に共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
減額される期間・年度
耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。
具体的には、次表のとおりです。
耐震改修が完了した年月日 | 減額する年度 |
---|---|
令和7年1月2日から令和8年1月1日 | 令和8・9年度分について減額 |
令和8年1月2日から令和9年1月1日 | 令和9・10年度分について減額 |
令和9年1月2日から令和9年3月31日 | 令和10・11年度分について減額 |
お願いすることがら
耐震改修が完了した家屋については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
なお、耐震改修と同時に改築工事などを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
お問い合わせ先
1棟全体の床面積が1,000平方メートル未満である場合は、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
1棟全体の床面積が1,000平方メートル以上である場合は、金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当へお問い合わせください。
(参考)税務署
要安全確認計画記載建築物等に耐震改修を行うと、法人税・所得税の特例措置を受けられる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。
関連リンク
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
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