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開発許可、市街化調整区域内の建築許可、都市計画施設内の建築許可

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このページを印刷する最終更新日:2024年8月9日

ページID:7760

お知らせ

開発事業等における無電柱化推進に関するアンケートのお願い

令和5年度に開発許可を取得した方へ国土交通省からのお願いです。

国土交通省では、無電柱化の推進に関して、都市計画法に基づく開発行為が行われる開発区域内における無電柱化の現状を把握するための調査を行うこととなりました。(無電柱化アンケート)

お忙しいところ大変恐縮ですが、アンケート調査にご協力のほどよろしくお願いいたします。

アンケートの対象

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに開発許可を取得した開発行為の開発許可申請者又は工事施行者

アンケートの締切

期間が短くて申し訳ありませんが、締め切りは、

令和6年9月11日 水曜日

になります。

アンケートの質問内容に関する問合せ先

国土交通省都市局都市計画課 開発調整係(無電柱化調査担当)

電話番号 03-5253-8111(内線32696)

アンケートの送付先

以下の添付ファイル(アンケート調査票)にお答えの上、次の電子メールアドレスに添付して送付してください。

名古屋市住宅都市局建築指導部 開発指導課 開発審査担当

電子メールアドレス a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

名古屋市開発行為の許可等に関する条例の改正について

名古屋市開発行為の許可等に関する条例の一部を改正する条例が令和3年12月22日に公布されました。施行は令和4年4月1日です。

改正の概要

改正の概要は以下のとおりです。

第8条

共同住宅のワンルーム型住戸の床面積を25平方メートル以下のものから30平方メートル未満のものに改定しました。

第17条

市街化調整区域内の開発行為等(線引き前から所有している土地における自己用住宅)の許可基準を規定していますが、都市計画法等の改正に伴い、この条例の規定の対象から建築基準法の災害危険区域等の区域を除外しました。除外した区域における当該開発行為等については、法令改正の趣旨を踏まえ、想定される災害に応じた安全上及び避難上の対策を講じたものであることを確認した上で、開発審査会の議を経て許可することとします。

第18条

租税特別措置法の改正により優良宅地認定に関する規定が一部削除されることに伴い、この条例の規定からも関係する部分を削除しました。

名古屋市開発行為の許可等に関する条例(令和4年4月1日施行)

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市街化調整区域の開発許可基準の改正について

災害危険区域等の区域における安全上及び避難上の対策の追加(令和4年4月1日)

令和4年4月1日より、法令改正の趣旨を踏まえ、市街化調整区域の災害危険区域等の区域における居住の用に供する建築物に係る開発行為等については、想定される災害に応じた安全上及び避難上の対策を講じたものであることを確認した上で、許可することとします。

詳細内容は、以下の添付ファイルおよび「市街化調整区域内の災害危険区域等の区域における安全上及び避難上の対策について」をご覧ください。

特定流通業務施設の高さ制限の緩和

令和3年8月1日より、特定流通業務施設の高さ制限を緩和しました。

詳細内容は、以下の添付ファイルおよび「開発許可制度のあらまし」をご覧ください。

係メールアドレスの変更について

令和3年4月1日より、開発指導課開発審査係のメールアドレスを以下のとおり変更します。

(新メールアドレス 令和3年4月1日より) a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

(令和3年3月31日まで) a2869@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

(注)係の電話番号(972-2770)に合わせるものです。

申請書類の郵送等による受付について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、申請書類の一部について郵送等による受付を行うこととしました。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。

申請書類の押印廃止について

押印原則の見直しにより、一部の様式について令和2年12月1日受付分から押印を廃止します。

押印廃止の対象となる様式は、以下のファイルをご覧ください。

開発許可、市街化調整区域内の建築許可

名古屋市では、宅地開発等による無秩序な市街地の形成を規制するために、昭和45年より都市計画法に基づく「開発許可制度」を運用しています。市内で「開発行為」を行う際は、その内容によって市長の許可(開発許可)が必要になります。

また、市街化調整区域内では、開発行為を伴わない建築行為や建築物の用途変更についても、内容により許可(建築許可(注))が必要になります。

(注)建築基準法による「建築確認」とは異なります。

詳細内容は、本ページの各リンクおよび「開発許可制度のあらまし」「開発許可申請の手引き」を参照してください。

開発許可・建築許可の手続き

1 市街化区域内における開発許可(都市計画法第29条)

市街化区域内で開発行為を行う際の手続きは、以下のページを参照してください。

2 市街化調整区域内における開発許可・建築許可(都市計画法第29条・第41条から第43条)

市街化調整区域内で建築等を行う際の手続きは、以下のページを参照してください。

3 事前相談・事前審査の手続き

「開発許可」や「建築許可」の要否を事前に確認するため、許可申請の前に「事前相談書」を提出していただきます。

また、面積が5,000平方メートル以上の開発行為については、原則として名古屋市開発行為事前審査協議会による事前審査が必要となります。

各手続きについては、以下のページを参照してください。

4 申請様式等

申請様式や手引きは、以下のページからダウンロードいただけます。

都市計画施設内の建築許可

道路、公園、地下鉄等の都市計画が定められている区域(都市計画施設の区域)又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の都市計画が定められている区域内において建築物を建築しようとする場合には、市長の許可を受けなければなりません。

手続きについては、以下のページを参照してください。

申請様式や手引きは、以下のページからダウンロードいただけます。

建築確認申請前の手続き

開発許可や建築許可を受けた敷地で行う建築については、建築確認申請の前に、建築計画が許可の内容と相違ないか確認します。また、許可不要の建築を行う場合は、建築確認申請の前に、建築計画が許可不要の要件に適合しているか確認します。

手続きについては、以下のページを参照してください。

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査担当
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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