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事前相談・事前審査の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7762

ページの概要:事前相談・事前審査の手続きについて

開発許可や建築許可の要否を事前に確認するため、以下の場合は、許可申請の前に「事前相談書」の提出が必要です。市街化区域内で、既存建築物の敷地内における軽微な増築等については、事前相談書の提出は不要です。

  • 市街化区域内で、面積が500平方メートル以上の土地において建築等を行う場合
  • 市街化調整区域内で建築等を行う場合

市街化区域内での事前相談

1 事前相談書作成

事前相談書の用紙

 当サイトのダウンロードページ、開発審査係窓口(市役所西庁舎2F)にあります。

開発許可、市街化調整区域内の建築許可(ダウンロード)

事前相談書の記入

<相談者>
 事業主・建築主に限らず、計画や設計の内容に詳しい方か、許可申請の手続きを行う方を相談者としてください。(押印は不要です)
 名古屋市からの質問や要否判定のご連絡などは、記入された「相談者」にいたします。

<目的別> 以下の区分に従って、該当するものに○印をつけてください。
 自己居住用:自ら居住する住宅のために行うもの
 自己業務用:自らの業務に使用する建築物のために行うもの
 非自己用:分譲、転売又は賃貸など、上記以外のもの

<面積>
 実測値を記入して下さい。実測されていない場合は、「登記簿上の面積」であることを記載して下さい。なお、実測値でない場合、要否判定ができない場合もありますのでご注意下さい。

添付図書

添付図書一覧
位置図

都市計画基本図や住宅地図などに位置・区域を記載して下さい。

現況図土地の状況、地盤のレベル(隣地、前面道路を含む)、周囲の公共施設(道路、水路の幅、側溝の有無など)などを記載して下さい。
公図の写し法務局に備え付けのものの写しを添付して下さい。
土地課税台帳等
登記事項証明書
前年度分の証明書を添付して下さい。所在の区役所で請求できますが、土地の所有者か土地所有者の委任状を受けた方しか請求できません。
用意できない場合は要否判定に時間がかかる場合があります。
(明らかに宅地である場合などは不要です。)
土地利用計画図分筆計画、建築物の配置計画、外構計画、計画地盤レベル、公共施設配置計画など記載して下さい。
造成計画平面図・断面図造成計画(切土・盛土範囲、計画地盤レベル、法面、擁壁位置・高さなど)の分かるもの。
土量計算書1m以上の造成がある場合、それに近い場合は提出して下さい。
現況写真現況写真のない場合は要否判定に時間がかかる場合があります。

2 事前相談書提出

提出先

 開発審査係窓口に提出して下さい。原則として郵便、ファックスでの受付は行っておりません。遠方の方はご相談下さい。

提出時期

 開発行為に該当しないと予想される場合には、建築確認申請の約1週間前で結構です。
 開発行為に該当すると予想されるもの、予想のつかないものについては、おおまかな土地利用計画が定まった時点で、なるべく早くご提出下さい。

3 判定結果

判定期間

 事前相談書の添付図書により、すぐに判断できる場合もありますが、現地調査が必要な場合等は、回答までに約1週間を必要とします。

回答方法

 相談者へ直接ご連絡します。

市街化調整区域内での事前相談

 市街化区調整域内で開発行為や建築行為、建築物の用途の変更を行う場合は、次の書類を添えて事前に相談を行って下さい。なお、他法令による許認可等を必要とするときは、あらかじめその担当部局に相談を行って下さい。(例:農地転用、風致地区、宅地造成等規制法、砂防法、建築基準法第43条接道許可 など)

1 事前相談書の用紙

事前相談書の用紙(市街化調整区域用)は、当サイトのダウンロードページ、開発審査係窓口(市役所西庁舎2F)にあります。

開発許可、市街化調整区域内の建築許可(ダウンロード)

2 添付図書

  • 下表イに掲載している図書は、許可の要否・建築物の種類に関わらずご提出ください。
  • 基本となる書類に加え、許可の要否・建築物の種類により、下表ロまたはハに示す書類をご提出下さい。
イ 基本となる書類一覧
位置図都市計画基本図や住宅地図など、位置・区域が分かるもの。
現況図・現況写真現在の土地の状況、現況地盤レベル(敷地が接する部分を含める)、周辺の公共施設(道路、水路など)などを記載して下さい。
公図の写し法務局に備え付けのものの写しを添付して下さい。
土地登記事項証明書法務局にて発行されたものの写しを添付して下さい。
土地利用計画図分筆計画、予定建築物の配置計画、外構計画、計画地盤レベル、公共施設配置計画などを記載して下さい。
予定建築物の
各階平面図・立面図
建築物の高さも記入して下さい。
建築理由書及びその内容を証明するもの開発行為等の目的、内容(予定建築物の用途等)、敷地の選定理由について記入して下さい。
ロ 許可の不要な開発行為等
建築物の種類事前相談に必要な書類
農業等の用に供する建築物農地基本台帳の写し、住民票の写し(世帯全員)
用途変更のない建築物の増築又は建替え

住民票の写し(世帯全員)
既存建築物が適法に建築されたことを証明する書類として、次のア又はイに掲げるもの
ア 既存建築物が線引き前に建築されたものである場合は、建築年月日の確認できる書類など(建築確認済証、建物の登記事項証明書又は家屋の固定資産税評価額等証明書など)
イ 既存建築物が線引き後に建築されたものである場合は、開発許可書、建築許可書又は建築確認済証など

※増築又は建替え後の延べ床面積が従前の1.5倍を超えるもの又は敷地の拡張があるものについては許可が必要です。

その他の許可の不要な建築物その他建築物の用途等を証明又は担保するもの、その他基準を満たすことを証明するもの
ハ 許可の必要な開発行為等
建築物の種類事前相談に必要な書類
日用品店舗等事業計画書、営業計画書、取引証明書、免許証等の写し(免許又は資格を要する店舗の場合)
線引き前から所有している土地における自己用住宅
土地閉鎖登記簿謄本(土地登記事項証明書に昭和45年11月24日以前の記載がない場合)、住民票の写し(世帯全員)、戸籍謄本(申請者と土地所有者との関係がわかるもの)、敷地選定資料(固定資産税課税明細書等により計画地選定の理由を説明)、借家契約書の写し(借家に住んでいる場合)
収用対象事業による移転建築物収用証明書の写し又は収用の内容の分かるもの、住民票の写し(世帯全員)
災害危険区域等の区域における居住の用に供する建築物安全上及び避難上の対策を示す書類(要配慮者利用施設として避難確保計画の市長への報告が義務付けられる場合を除く)
※詳しくは、「市街化調整区域内の災害危険区域等の区域における安全上及び避難上の対策について」をご覧ください。
その他許可の必要な建築物その他建築物の用途等を証明又は担保するもの、その他基準を満たすことを証明するもの

参考(建築理由書)

参考様式

事前審査協議について

 本市では、開発許可制度の円滑な運用を図ることを目的として、開発行為に関係する部署により構成する名古屋市開発行為事前審査協議会を設置しています。
 これは、開発許可の申請に先立ち、計画地周辺の公共施設の整備計画、この開発行為が受ける法的制約、必要となる公共施設について、あらかじめ審査及び協議を行い、開発許可事務を迅速に行うためのものです。

1 事前審査を受ける開発行為

 開発区域の面積が5000平方メートル以上の開発行為については、原則として事前審査を受けて下さい。

2 事前審査に必要な図書

 開発行為事前審査協議申請書(2部)に下記図書を添付して提出して下さい。

事前審査に必要な図書一覧
必要な図書必要な図書必要な図書必要な図書
設計説明書開発区域位置図開発区域区域図現況図
土地利用計画図造成計画平面図造成計画断面図排水施設計画平面図
給水施設計画平面図構造図公図の写しその他必要な書類

必要図書及び図書部数は協議先部署により異なりますので、あらかじめ担当者と打合せて下さい。

 上記の図面の作成にあたっては、「開発許可、市街化調整区域内の建築許可(ダウンロード)」ページ内の「開発許可申請の手引き」を参照して下さい。

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査係
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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