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市街化区域内における開発許可(都市計画法第29条)

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このページを印刷する最終更新日:2020年8月11日

ページID:7765

許可申請前にすべきこと

1 事前相談・事前審査制度

 市街化区域内で土地利用の面積が500平方メートル以上の場合は、その建築・開発計画について「開発許可申請の要否」を事前に確認するため、事前相談書を提出していただくこととしています。
 また、その規模が5,000平方メートル以上の開発行為については、原則として事前審査を受けていただくことになります。
 事前相談・事前審査の手続きについては、「事前相談・事前審査の手続き」ページを参照して下さい。また、場合によっては事前審査の前に、説明会等により計画を説明していただくことがあります。

2 開発区域界の確認及び確定

開発区域の境界の確認及び確定をして下さい。

3 公共施設等に係る同意及び協議(都市計画法第32条)

公共施設管理者同意書

 開発行為に関係がある既存の公共施設がある場合(雨水・下水の放流など)は、その管理者の同意を得なければなりません。

公共施設管理者協議書

 開発行為により公共施設の新設又は変更をする場合には、当該公共施設の管理及び用地の帰属について、当該公共施設を管理することとなる者との協議が必要です。

その他の協議

 大規模な開発行為にあたっては、義務教育施設の設置義務者(本市教育委員会)、水道事業者、一般電気事業者等との協議が必要となる場合があります。

4 開発区域内等の権利者の同意

関係権利者同意書

 開発行為に係る土地・建築物等について、所有権、抵当権、地上権、賃借権、小作権などの開発行為に関する工事の妨げとなる権利を有する者の同意を得ることが必要です。

5 関係法令等による許認可等

 開発行為に伴い、関係法令による許認可等が別に必要な場合は、あらかじめ手続きの時期など協議・調整して下さい。
(例)
 風致地区内建築等規制条例による許可申請
 砂防法による許可申請 など

※以上の内容についての詳細は、「開発許可、市街化調整区域の建築許可(ダウンロード)」ページ内の「開発許可制度のあらまし」、「開発許可申請の手引き」等を参照してください。

開発許可申請について

 開発許可申請に必要な書類、開発許可基準、それに付随する手続き等については、「開発許可、市街化調整区域の建築許可(ダウンロード)」ページ内の「開発許可制度のあらまし」、「開発許可申請の手引き」等を参照してください。
 ご不明な点は開発審査係の担当者にご相談下さい。(特に開発許可基準の適用については、個別の状況・条件により異なりますので、充分に注意して下さい。)

開発許可手続きの流れ

 上記の手続きを経て申請し、許可されれば、以下の手続きを経て開発許可の完了となります。

  1. 着手届の提出  工事を始める前に提出してください。
  2. 中間検査     許可条件に応じ、必要な時点で中間検査を受けてください。
  3. 完了届の提出  工事が完了した時点で提出し、完了検査を受けてください。
  4. 帰属手続     開発行為によって道路、公園、防火水槽等の公共施設を設置する場合は、必要に応じて名古屋市へ帰属するための手続を行ってください。

 なお、開発行為を途中で取り止める場合には、防災上必要な措置を取ったうえで、廃止届を提出してください。

開発許可の手続きの流れ

開発行為の完了について

 開発行為の工事が完了したら、完了検査を受ける必要があります。検査に合格すれば検査済証が交付され、その後、完了公告を行います。(一定規模以上の擁壁工事がある場合など中間検査を受ける必要があります。)

建築確認申請の前に必要なこと

 開発許可を受けた区域内で建築等を行う場合は、建築確認申請の前に、事前の合議を行う必要があります。(許可不要の場合でも、土地利用の面積が500平方メートル以上の場合等は合議が必要となります。)
 詳しくは「建築確認申請の合議」ページを参照してください。

建築工事の着手について

 建築工事は開発行為の完了公告があるまでの間は着手できません。ただし、一定の条件を満たす場合はその制限を解除することができます。(都市計画法第37条に基づく承認)

※詳しくは開発審査係窓口にてお尋ね下さい。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部開発指導課開発審査担当

電話番号

:052-972-2770

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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