ページの先頭です

ここから本文です

景観法(建築物・工作物)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:35467

ページの概要:景観計画区域内(市内全域)で、大規模建築物・大規模工作物の新築等や、都市景観形成地区内において建築物・工作物の新築等をする場合は、市に届出をする必要があります。

名古屋市では景観計画で名古屋市全域を景観計画区域としています。景観計画区域内で大規模建築物、大規模工作物の新築等を計画する場合及び、都市景観形成地区内で建築物、工作物の新築等を計画する場合は、工事着工の30日前までに景観法に基づく行為の届出が必要です。

景観法に基づく届出制度のあらまし

届出制度のあらましパンフレット(景観まちづくり)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

大規模建築物・工作物

建築物・工作物のうち、規模の大きなものについて、景観形成基準への適合のチェックや景観アドバイザーによる助言・指導を実施しています。 

名古屋城眺望景観保全エリア(平成31年4月1日施行)

大規模な建築物・工作物および屋外広告物に関する行為の制限を設け、良好な眺望景観の保全を図る地域として、天守閣から1キロメートルまたは1.5キロメートルの範囲内を「名古屋城眺望景観保全エリア」に指定しております。

名古屋城眺望景観保全についてのパンフレットです。

都市景観形成地区

特に良好な景観の形成をすすめる地区として、都市景観形成地区を指定しております。

都市景観形成地区内で建築物・工作物の新築等をする場合、屋外広告物を表示・設置する場合には、景観形成基準への適合のチェックや景観アドバイザーによる助言・指導を実施しています。

景観法にもとづく行為の届出の流れと必要な書類

景観法にもとづく行為の届出の流れと必要書類は以下のとおりです。

景観協定地区・都市景観協定地区

地域の住民、事業者が魅力あふれた美しい街にするため、景観協定・都市景観協定を締結し、まちづくりのルールを定めている地区があります。協定地区内で建築物の新築、工作物の新設、広告物の新設・意匠変更等を行う場合には、協定の運営団体の事務局で事前協議を行う必要があります。

〈参考〉屋外広告物の許可・届出について

  • 屋外広告物-屋外広告物の規制、許可、屋外広告業の登録などについてご覧いただけます。

許可・届出に関する手続きのご案内パンフレット(屋外広告物)

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ