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軽自動車税のQ&A:原動機付自転車の申告について

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月9日

ページID:75059

原動機付自転車の申告について

Q:私は、このたび原付を販売店から購入しました。どのような手続きが必要ですか。

A:原付を取得した場合は、申告が必要です。
15日以内に「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を提出してください。申告書は、名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。郵送では受け付けていませんのでご注意ください。
なお、手数料は必要ありません(紛失・破損等によりナンバープレートの再交付を受ける場合は弁償金として100円が必要です。)。
詳細につきましては、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き」に関するページを参照ください。

Q:私は、このたび原付を廃車しました。どのような手続きが必要ですか。

A:原付を所有しなくなった場合は、申告が必要です。
30日以内に「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」を提出してください。申告書は、名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。
詳細につきましては、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」をご覧ください。

Q:原付が盗難にあいました。軽自動車税(種別割)の手続きは何をすればいいですか。

A:原付を所有しなくなったときには、廃車の申告が必要です。警察へ届け出ても、廃車の申告をしないと軽自動車等を所有しなくなった事実を確認できず、引き続きあなたに軽自動車税(種別割)が課税されます。
警察に被害届を提出している場合は、警察から交付された「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を持参し廃車の申告をしてください。
詳細につきましては、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」をご覧ください。

Q:申告書を事前にもらえませんか。

A:申告書については、それぞれ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」および、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」のリンクから直接ダウンロードすることができます。
また、名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で配付しています。

Q:申告は所有者本人でなくてもできますか。

A:軽自動車税(種別割)の申告は、代理の方でもできます。

納税義務者以外の方が提出される場合は、申告書の「届出者」の欄に提出される方の住所・氏名・電話番号をご記入いただきます。

また、軽自動車税(種別割)の申告時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示いただきますようお願いします。

なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、標識(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。

Q:希望のナンバーを交付してもらうことはできますか。

A:本市では希望ナンバー制はありません。在庫の標識(ナンバープレート)の中から順に交付します。

関連リンク

お問い合わせ先

 名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

郵便番号:460-8626

所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)

電話番号:(052)324-9803

ファックス番号:(052)324-9825

電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。