名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
1 納税義務者(市民税を納めていただく方)と納めるべき税額
法人市民税は、均等割と法人税割からなっています。「均等割」は国税である法人税の税額(以下「法人税額」といいます。)にかかわらず負担していただくもので、「法人税割」は法人税額に応じて負担していただくものです。それぞれの納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
区内に事務所や事業所(以下「事務所等」(注1)といいます。)を有する法人 | 均等割および法人税割 | |
区内に寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」(注2)といいます。)を有する法人で、その区内に事務所等を有しないもの | 均等割 | |
区内に事務所等または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業(注3)を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)または法人課税信託(注4)の引受けを行うもの
| 均等割および法人税割 | |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で区内に事務所等を有するもの | 法人税割 |
(注1)事務所等とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(注2)寮等とは、宿泊所、保養所など法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
(注3)収益事業とは、販売業、製造業など法人税法施行令第5条に定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。(注4)法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
なお、法人市民税の減免については、「法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について」ページの「減免について(減免申請書)」を参照してください。
2 均等割の税率
名古屋市における申告の際に適用する均等割の税率(年額)は、下表のとおりです。
なお、2以上の区に事務所等または寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、合計したものが当該法人の均等割額となります。
資本金等の額(注1) | 区内の事務所等または寮等の従業者数(注2)の合計数 |
平成31年3月31日以前に終了する事業年度分 | 平成31年4月1日以後に終了する事業年度分(注3) |
---|---|---|---|
(1)公共法人および公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。) (2)人格のない社団等 (3)一般社団法人および一般財団法人 (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除きます。) |
― | 47,500円 | 50,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 47,500円 | 50,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 114,000円 | 120,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 123,500円 | 130,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 142,500円 | 150,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 152,000円 | 160,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 380,000円 | 400,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 389,500円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,662,500円 | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 389,500円 | 410,000円 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 2,850,000円 | 3,000,000円 |
(注1)資本金等の額については、下記の「均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について」をご覧ください。
(注2)従業者数については、「法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について」ページの「均等割および法人税割の算定上の従業者数について」を参照してください。
(注3)中間申告(予定申告を含む。)の際の均等割に適用する税率については、事業年度終了日で判定します。
なお、平成24年3月31日以前に終了する事業年度分の税率については、「名古屋市における均等割の税率の推移」を参照してください。
名古屋市における均等割の税率の推移
均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損塡補を行った金額を調整した金額となります。
また、調整後の資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。
「調整後の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の比較 | 税率区分の算定基準 |
---|---|
調整後の資本金等の額≧資本金+資本準備金 | 調整後の資本金等の額 |
調整後の資本金等の額<資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
「資本金等の額」および「従業者」の判定日
区分 | 「資本金等の額」の判定日 | 「従業者」の判定日 |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日 | 事業年度終了の日 |
予定申告 | 前事業年度終了の日 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注) |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注) | 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注) |
(注)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日となります。
3 法人税割の課税標準
法人税割の課税標準は、法人税法その他法人税に関する規定によって計算した法人税額です。ただし、法人税における税額控除のうち一部については、地方税においては控除ができないものがあります。
2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を関係市町村ごとにそれぞれの市町村内の事務所等の従業者の数(注)で按分した額が課税標準となります。
(注)従業者の数については、「法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について」ページの「均等割および法人税割の算定上の従業者数について」を参照してください。
4 法人税割の税率
名古屋市における申告の際に適用する法人税割の税率については、下表のとおりです。
法人の区分 | 平成26年10月1日以後に開始し、平成31年3月31日以前に終了する事業年度分 | 平成31年4月1日以後に終了する事業年度分 | |
---|---|---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | ||
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 | 11.495% | 12.1% | 8.4% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (3)資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 |
11.495% | 12.1% | 8.4% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (3)資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 |
9.215% | 9.7% | 6.0% |
- 「法人税割の課税標準」は、法人税額です。
- 2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるかどうかは、法人税額を関係市町村ごとに按分する前の額で判定します。事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年2,500万円」とあるのは「2,500万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。
- 法人課税信託の受託者である受託法人(受託者が個人である場合を含みます。)については、(1)の法人と同じとなります。
なお、平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率については、「名古屋市における法人税割の税率の推移」を参照してください。
名古屋市における法人税割の税率の推移
「資本金の額または出資金の額」の判定日
区分 | 「資本金の額または出資金の額」の判定日 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(注) |
(注)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日となります。
5 超過課税について
名古屋市では、法人市民税の法人税割について超過課税(地方税法で定められた標準税率を超える税率で課税するもの)を実施しています。
この超過課税は、市内に多くの人や企業が集まることにより生じる大都市特有の財政需要に対応するためにお願いしているものであり、これまで地下鉄・教育施設・福祉施設・公園の整備や治水対策など都市基盤整備のための貴重な財源として活用しています。また、今後も都市基盤整備に多額の経費が見込まれることから、それらに活用してまいります。
なお、資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下の法人については、税負担を軽減し、実質的に標準税率相当額で課税しています。
(超過課税による増収額:令和6年度予算130億円)
6 申告と納税の方法
納税義務者が税額を算出して以下の申告期限までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
申告区分 | 申告期限 | 納付税額 |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(注1) | 均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間(注2)に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)と法人税割額(「前事業年度の法人税割額×6(注3)÷前事業年度の月数」で計算した額)の合計額 |
仮決算による 中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(注1) | 均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間(注2)に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)と法人税割額(6か月間(注2)を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額)の合計額 |
(注1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内となります。
(注2)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの期間となります。
(注3)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数が6以外であるときは、その月数を乗じます。
- 法人課税信託の受託者が法人である場合は、法人税割については、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして申告を行う必要があります。また、均等割については、信託資産等および固有資産等を別の者とみなすことなく、固有資産等が帰属するとみなされた法人に係る法人税割の申告納付とあわせて申告を行うこととなります。
7 お問い合わせ先
名古屋市では、法人市民税に関する事務を栄市税事務所で行っています。
法人市民税の申告書等の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へお願いします。
担当:栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)
郵便番号:461-8626
所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
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