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納税証明の申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75095

ページの概要:市税に関する納税証明の申請について

(PR)税務証明の電子申請について

リンク:電子申請による市税に関する証明の申請手続

あらまし

 市税(個人の市民税・県民税、法人の市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、特別土地保有税、軽自動車税(種別割))の納税についての証明書を必要とする場合に申請してください。

 納税証明書には、「納税義務者」、「年度」、「税目」、「納付すべき額」、「納付額」、「未納額」が記載されます。

 「滞納がない旨の証明」や「酒類販売業の免許申請に要する証明」についても、納税証明申請書を用いて申請してください。

 なお、市民税・県民税が毎月の給与から差し引かれている方については、特別徴収義務者(勤務先等)がその市民税・県民税を納入してから約1週間は、滞納がない旨の証明を交付できない場合があります。

(注)特別徴収の納入期限は毎月10日です。

(注)クレジットカードで納付された場合、納税証明書については納付手続きが完了してから2から3週間後に発行可能となります。

 

手数料

 1税目、1納税義務者、1課税区、1年度につき300円です。

(注)「滞納がない旨の証明」は1件につき300円、「酒類販売業の免許申請に要する証明」は1件につき600円(2項目を証明するため)です。

(注)東日本大震災により被災した方が申請する場合には、手数料は必要ありません。詳しくは、東日本大震災による被災者からの税務証明申請に係る手数料の免除についてをご覧ください。

(注)新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度の手続きをされる場合に必要な市税に関する証明の申請について、手数料は必要ありません。詳しくは、新型コロナウイルス感染症に係る融資等のための税務証明手数料の免除についてをご覧ください。

証明を申請できる方

 納税証明を申請できる方は、原則として次の方に限ります。

  1. 本人(相続人、納税管理人などを含みます。)
  2. 本人の委任状または承諾書を持参した方
  3. 住民票上同一世帯である配偶者及び親族で本人から依頼があったと認められる方

証明を申請する際に必要なもの

  1. 申請書(窓口に配置しています。)(注)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  3. 委任状または承諾書(本人から委任または承諾された方)(注)

(注1)申請書、委任状は申請書などのダウンロードから印刷できます。

(注2)委任状を偽造し行使した場合は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・第161条)により罰せられることがあります。

  • 納付(入)後約1週間以内に申請する場合、その税金の領収書が必要です。
  • 相続人の方が申請する場合、戸籍や遺産分割協議書などが必要になることがあります。
  • 本人または配偶者及び親族が市外にお住まいの方で、配偶者及び親族の方が申請する場合、委任状もしくは承諾書または住民票上同一世帯である配偶者及び親族であることを確認できる書類(住民票の写しなど)が必要です。
  • 納税義務者が法人の場合、法人からの委任状が必要です。ただし、申請書の納税義務者欄に代表者印(支店長印)または社印(支店印)を押印した場合には、不要です。

証明の発行窓口

市税事務所、区役所・支所の税務窓口

(お住まいの地域を担当する市税事務所、区役所・支所以外でも発行します。)

各発行窓口の所在については、市税に関する証明についてのお問い合わせ先から確認できます。

電子申請または郵送による証明の申請

市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、電子申請や郵送での請求も受け付けております。

詳しくは、電子申請による証明の申請手続または郵送による証明書の申請手続をご覧ください。

お問い合わせ先

名古屋おしえてダイヤル

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休  ファックス、電子メールは24時間受付       

(注)個別具体的なご質問は、下記リンクより各市税事務所管理課へお問い合わせください。

 市税に関する証明についてのお問い合わせ

このページの作成担当

財政局 税務部 税務システム推進課 システム企画担当

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