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法人市民税のQ&A:「事務所を新設・廃止した場合」や「法人名や決算期が変更した場合」

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:75033

事務所を新設・廃止した場合(「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」)

Q:私は、このたび会社を設立し、事業を始めようと準備をしています。法人市民税に関して何か届出は必要になりますか?

A:「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。また、市外に本店がある会社で、新たに名古屋市内に支店などの事務所等または寮等を開設した場合も同様です。

 「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」は、「法人市民税のダウンロード」ページの「3 法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」からダウンロードできます。 また、下記の届出書等もダウンロードできます。

  • 法人の異動届出書
  • 法人の法人税における連結納税についての届出書

 ただし、このホームページから直接申告書の提出を行うことはできませんので、栄市税事務所法人課税課法人市民税係に提出してください。

 法人に対しては法人市民税が課税されますが、そのときに必要となる申告書(確定申告書、中間申告書等)をお送りするために届出が必要となります。

 なお、法人市民税とは別に法人税(税務署)、法人県民税・事業税(県税事務所)の届出がそれぞれ必要になります。詳しくは所轄の税務署、県税事務所にお尋ねください。

Q:支店を名古屋市内で移転した場合、「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」か、「法人の異動届出書」のどちらを提出すればよいですか。

A:「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。

 また、次のようなときは「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。

  • 名古屋市内に法人を新設(または廃止)した
  • 名古屋市内に支店を新設(または廃止)した
  • 名古屋市内の支店が移転した

 なお、本店が移転したときは「法人の異動届出書」を提出してください(ただし、名古屋市外からの移転で名古屋市に初めて事務所を設ける場合は「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。)。

Q:「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」に添付する必要がある書類は?また、原本ではなく写しでもよいですか?

A:添付書類は以下のとおりです。

  • 定款・寄附行為・規約もしくは規則の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • その他の参考資料

添付資料は原本ではなく、写しでも結構です。

 なお、法人税(税務署)におきましては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税におきましては、登記事項証明書の写しを添付のうえ、法人の設立等についてお届けくださるようお願いします。

Q:「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」の提出期限は?

A:新設または廃止することとなった日から30日以内に提出してください。

法人名や決算期が変更した場合(「法人の異動届出書」)

Q:法人名称、代表者、本店所在地または決算期が変更した場合は何を提出すればよいですか。

A:「法人の異動届出書」を提出してください。「法人の異動届出書」は、法人に異動が生じた場合に使用します。

なお、新設、廃止に係る異動の場合は、「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を使用してください。

また、「法人の異動届出書」は、「法人市民税のダウンロード」ページの「4 法人の異動届出書」からダウンロードできます。 また、下記の届出書等もダウンロードできます。

  • 法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書
  • 法人の法人税における連結納税についての届出書

 ただし、このホームページから直接申告書の提出を行うことはできませんので、栄市税事務所法人課税課法人市民税係に提出してください。

Q:「法人の異動届出書」の提出期限は?

A:法人に異動が生じた場合は、すみやかに提出してください。

Q:「法人の異動届出書」の添付書類は?

A:添付書類は以下のとおりです。

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • その他の参考資料

 なお、法人税(税務署)におきましては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税におきましては、登記事項証明書の写しを添付のうえ、本店所在地の移転等についてお届けくださるようお願いします。

Q:代表者の変更の届出をしたいのですが、右上の代表者を記入する欄は変更前か変更後どちらの代表者を記入すればよいですか。

A:届出書上部の本店所在地・法人名・代表者は、届出書を記入する時点のものをご記入ください。一般的に異動後に届出書をご記入いただきますので、異動後のものとなります。

Q:事務所が移転したのですが、「法人の異動届出書」か「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」のどちらを提出すればよいですか。

A:本店が移転したときは「法人の異動届出書」を提出してください。ただし、市外からの移転で名古屋市に初めて事務所を設ける場合は「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。

 名古屋市内の支店が移転したときは「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出してください。なお、名古屋市外の支店が移転した場合は、名古屋市への届出は必要ありません。

お問い合わせ先

名古屋市では、法人市民税に関する事務を栄市税事務所で行っています。

法人市民税の申告書等の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課法人市民税係へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課法人市民税係

郵便番号:461-8626

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3305

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593305@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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