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市税の納期等は、地方税法及び名古屋市市税条例で定められています。納期限までに、市税の納付場所に記載の納付場所や納付方法で納付してください。
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律で定められた割合で算出した延滞金が加算されます。必ず納期限までに納めてください。
延滞金の割合
1 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
原則として「年7.3%」
- 令和7年1月1日以後の期間は、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和7年…年2.4%
(注)令和6年以前の具体的な割合については、以下の「(参考)令和6年以前の延滞金の割合」をご覧ください。
2 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後
原則として「年14.6%」
- 令和7年1月1日以後の期間は、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和7年…年8.7%
(注)令和6年以前の具体的な割合については、以下の「(参考)令和6年以前の延滞金の割合」をご覧ください。
延滞金特例基準割合とは
延滞金特例基準割合とは、各年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
具体的な延滞金特例基準割合は次のとおりです。
令和7年…年1.4%
延滞金の端数処理
- 延滞金の計算の基礎となる未納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
- 延滞金の計算で延滞金特例基準割合を適用する場合は、計算の過程における1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
延滞金の計算例
(例1)令和6年度 固定資産税・都市計画税第4期分(納期限 令和7年2月28日)200,000円を令和7年4月25日に納めた場合
- 納期限の翌日から1ヵ月経過する日(3月31日)までの期間
200,000円×2.4%×31日÷365=407円…A
- それ以後の期間
200,000円×8.7%×25日÷365=1,191円…B
- 合計
A+B=407円+1,191円=1,598円
(例2)令和7年度 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)第2期分(納期限 令和7年9月1日)600,000円を令和7年10月1日に納めた場合
- 納期限の翌日から1ヵ月経過する日(10月1日)までの期間
600,000円×2.4%×30日÷365=1,183円
(参考)令和6年以前の延滞金の割合
1 平成25年以前の延滞金の割合
- 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
各年の具体的な割合は次のとおりです。
平成11年以前…7.3%
平成12年・平成13年…4.5%
平成14年から平成18年まで…4.1%
平成19年…4.4%
平成20年…4.7%
平成21年…4.5%
平成22年から平成25年まで…4.3% - 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後
14.6%
2 平成26年から令和6年までの延滞金の割合
- 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
各年の具体的な割合は次のとおりです。
平成26年…年2.9%
平成27年・平成28年…年2.8%
平成29年…年2.7%
平成30年から令和2年まで…年2.6%
令和3年…年2.5%
令和4年から令和6年まで…年2.4% - 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後
各年の具体的な割合は次のとおりです。
平成26年…年9.2%
平成27年・平成28年…年9.1%
平成29年…年9.0%
平成30年から令和2年まで…年8.9%
令和3年…年8.8%
令和4年から令和6年まで…年8.7%
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