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都市計画税について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74940

ページの概要:都市計画税について

 都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

納税義務者(都市計画税を納めていただく方)

 毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方

(注)市街化区域とは、既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。

税額の計算方法

 課税標準額 × 税率(0.3%)

課税標準額

 固定資産税と同じく、土地・家屋の価格から求められます。なお、土地については、次のような軽減・特例措置がとられています。

都市計画税の軽減・特例措置

A:税負担のしくみ

 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

B:住宅用地に対する課税標準の特例

 固定資産税と同様に、小規模住宅用地、一般住宅用地ごとに価格に次の住宅用地特例率をかけた額を求め、その範囲内で課税標準額を算定しています。

住宅用地特例率
区分小規模住宅用地一般住宅用地
固定資産税 6分の1 3分の1
都市計画税 3分の1 3分の2

(注1)住宅用地とは、次のものをいいます。

  • 専用住宅の敷地。ただし、敷地面積がその住宅の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までの部分。
  • 併用住宅(居住部分とそれ以外の用途の部分がある家屋のうち、居住部分がその家屋の床面積の4分の1以上である家屋)の敷地は、敷地面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。ただし、敷地面積が床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。

(注2)小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。また、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。

地上階数が5階建て以上の耐火建築物である家屋
居住部分の割合
4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0
地上階数が5階建て以上の耐火建築物である家屋以外の家屋
居住部分の割合
4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0

使途

 都市計画税(令和6年度予算524億円)は、街路整備、公園整備、下水道整備、市街地開発事業などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用(令和6年度予算都市計画事業等充当一般財源657億円)に充てています。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただきます。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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