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事業所税

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75634

ページの概要:事業所税について

 事業所税は、道路、上・下水道、教育文化施設などの都市環境の整備や改善に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

1.納税義務者(事業所税を納めていただく方)

 納税義務者は、市内において、事務所、店舗、工場および倉庫など(以下、「事業所等」といいます。)を設けて事業を行っている方です。
 事業所税は、資産割と従業者割からなっています。「資産割」は事業所等の床面積に応じて負担いただくもので、「従業者割」は事業所等の従業者に対して支払われる給与の総額に応じて負担していただくものです。

2.免税点

 課税標準の算定期間の末日(法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日)現在において、以下の場合には、資産割または従業者割は課税されません

 なお、事業を行っている方の特殊関係者(子会社や親会社が同一である他の子会社で一定の方など)の事業が同一家屋内で行われている場合、その特殊関係者の事業は共同事業とみなされ、以下の床面積または従業者数の判定において合算して行います。

  1. 資産割
    市内の各事業所等の床面積(借り受けている場合も含みます。)の合計が1,000平方メートル以下
  2. 従業者割
    市内の各事業所等の従業者数(役員を含みます。)の合計が100人以下

3.課税標準と税率

  1. 資産割
    事業所床面積(平方メートル)×600円(税率)
  2. 従業者割
    従業者給与総額(円)×0.25%(税率)

4.使途

 事業所税(令和6年度予算171億円)は、道路整備、上・下水道整備、市街地開発事業、教育文化施設整備、社会福祉施設整備などの都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用(令和6年度予算都市環境整備等充当一般財源1,329億円)に充てています。

5.申告と納付の方法

 納税義務者が税額を算出して以下の期限までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。

 事業所床面積が800平方メートル以上1,000平方メートル以下または従業者数が80人以上100人以下の方は、課税にはなりませんが申告書のみ提出していただきます。

  1. 法人の場合:事業年度終了後2か月以内
  2. 個人の場合:翌年3月15日

(注)申告期限までに申告がない場合には不申告加算金が、申告した税額が過少であった場合には過少申告加算金が課される場合があります。

申告納付の手引、申告書、納付書のダウンロード

 事業所税申告納付の手引、申告書、および事業所税の納付書は、「事業所税のダウンロード(申告納付の手引、申告書、納付書)」のページからダウンロードすることができます。

6.事業所用家屋の貸付け申告

 事業所税の納税義務者に事業所用家屋(事業所等の用に供している家屋)を貸し付けている方は、新たに貸し付けた場合または貸し付け状況に異動を生じた場合、新たに貸し付けた日または異動を生じた日から30日以内に、その状況を申告してください。

 なお、貸主の方は、その貸し付け部分については納税義務者とはなりません

事業所用家屋の貸付け申告書等のダウンロード

 事業所用家屋の貸付け申告書等は「事業所税のダウンロード(事業所用家屋の貸付け申告書)」のページからダウンロードすることができます。

申告先およびお問い合わせ先

 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)

郵便番号:461-8626 

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3306

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

なお、事業所税に関するよくあるお問い合わせを、「事業所税のQ&A」のページに記載していますので、参考にしてください。

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