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耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74917

 昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。

減額の対象となる家屋

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅

「住宅」とは、次の家屋をいいます。

  1. 専用住宅
  2. 農家住宅
  3. 共同住宅
  4. 寄宿舎
  5. 併用住宅

共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について

  • 区分所有家屋でない場合
    居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋
  • 区分所有家屋である場合
    居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分

減額を受けるための要件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。

  1. 令和8年3月31日までに建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修が完了していること。
  2. 耐震改修に要した費用の額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
    (注1)耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、耐震改修に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。
    (注2)共同住宅など複数の住戸がある家屋については、原則として、住戸1戸当たりの耐震改修に要した費用を次のように算定します。
      一棟全体の耐震改修に要した費用 × その住戸の床面積 ÷ 各住戸の床面積の合計
  3. 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額を受けるための手続き

 耐震改修が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、その住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へ「(特定)耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。

関係書類

  1. 通常の耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9第1項の適用を受ける場合)
    次のいずれかの書類を添えてください。
    (1)住宅耐震改修証明書
     名古屋市木造住宅耐震改修助成制度(一般改修または段階的改修の2段階目の改修に限ります。)または名古屋市非木造住宅耐震改修助成制度により補助金の交付を受けて耐震改修を行った場合に名古屋市が発行します。
    (2)増改築等工事証明書
     耐震改修の設計および工事監理を行った建築士などが発行します。
    (3)建設住宅性能評価書の写し
     建設住宅性能評価書は、申請に基づき登録住宅性能評価機関が発行します。
     なお、建設住宅性能評価書の写しを提出する場合は、工事完了確認書や工程表などの工事完了年月日が確認できる書類を併せて添えてください。
     
  2. 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9の2第1項の適用を受ける場合)
    次の2点を添えてください。
    (1)増改築等工事証明書
    (2)長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し(下記(注)参照。)
    (注)長期優良住宅建築等計画等の変更の認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画等の変更認定通知書の写し」を添えてください。
     また、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を添えてください。

減額される税額

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

(注)

  1. 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は減額される額が3分の2となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度分が3分の2、翌々年度分が2分の1となります。
  2. 共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度

 耐震改修が完了した年の翌年度分(耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
 具体的には、次表のとおりです。

減額される年度
 耐震改修が完了した年月日耐震診断が義務付けられた
通行障害既存耐震不適格建築物 
 左記以外の建築物

令和6年1月2日から令和7年1月1日

令和7・8年度分について減額令和7年度分のみ減額
令和7年1月2日から令和8年1月1日令和8・9年度分について減額令和8年度分のみ減額
令和8年1月2日から令和8年3月31日令和9・10年度分について減額令和9年度分のみ減額

(注)

  1. 「耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物」とは、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、その敷地が「愛知県建築物耐震改修促進計画-あいち建築減災プラン2030-」の耐震診断義務付け路線に接するもののうち、現行の耐震基準を満たしていない建築物をいいます。
  2. 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、「バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」や「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません。

お願いすることがら

  1. 耐震改修が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。
    なお、耐震改修と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
  2. 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが耐震改修に該当するのか不明な場合には、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

市税事務所

 住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。

 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先

(参考)税務署

 耐震改修を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。
 詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 税務署のお問い合わせ先

関連リンク

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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