名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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環境アセスメント制度とは
環境アセスメント(環境影響評価)制度とは、道路や鉄道の建設、大きな建物を建てる事業などを行う場合に、周辺の環境にどのような影響を与えるかを事業者が事前に調査、予測及び評価するとともに、その結果を公表し、市民、行政からの意見を事業計画に反映させることによって、より環境に配慮した事業にしていくことを目的とした仕組みです。
名古屋市の環境アセスメント制度の経緯
名古屋市では、昭和54年2月に「名古屋市環境影響評価指導要綱」、平成10年12月に「名古屋市環境影響評価条例」を制定し、大規模な事業の実施による環境の悪化の未然防止に努めています。
年月 | 主な事項 |
---|---|
昭和54年2月 | 「名古屋市環境影響評価指導要綱」制定 |
昭和59年8月 | 「環境影響評価の実施について」閣議決定 |
平成5年11月 | 「環境基本法」制定 |
平成8年3月 | 「名古屋市環境基本条例」制定 |
平成9年6月 | 「環境影響評価法」制定(完全施行:平成11年6月) |
平成10年12月 | 「名古屋市環境影響評価条例」制定(完全施行:平成11年6月) |
平成23年4月 | 「環境影響評価法」一部改正(完全施行:平成25年4月) |
平成24年10月 | 「名古屋市環境影響評価条例」一部改正(完全施行:平成25年4月) |
名古屋市の環境アセスメント制度
名古屋市の環境アセスメント制度についての詳細は、以下のページをご覧ください。また、添付ファイルから制度の概要をまとめたパンフレットの内容をご覧いただくことができます。
※添付ファイルのPDFデータはファイルサイズが大きいため、環境によってはファイルを開くのに時間がかかることがあります。
添付ファイル
- パンフレット「名古屋市の環境アセスメント制度」 (PDF形式, 5.19MB)
名古屋市の環境アセスメント制度の概要についてまとめたパンフレットです
大規模建築物の建築事業における自主的な環境配慮について
条例の対象外である一定規模以上の大規模建築物の建築を行う事業者に自主的な環境配慮に取り組んでいただくため、マニュアルを作成しています。
このページの作成担当
環境局地域環境対策部地域環境対策課環境影響評価担当
電話番号
:052-972-2697
ファックス番号
:052-972-4155
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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