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手続の流れ

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このページを印刷する最終更新日:2018年10月4日

ページID:46905

ページの概要:名古屋市環境影響評価条例に基づく環境アセスメント手続の流れ

環境アセスメント手続の流れ

名古屋市環境影響評価条例に基づく環境アセスメント手続の流れは下図のとおりです。

※拡大してご確認いただく場合は、添付ファイルをご覧ください。(添付ファイルには、テキスト情報が含まれていません。内容を確認したい場合は、このページの作成担当までお問い合わせください。)

名古屋市環境影響評価条例に基づく手続きの流れを、市民、市、事業者の行う内容に分けて図示しています

添付ファイル

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事業者が行う必要のある主な手続

1 図書の作成、提出

事業者は、手続の各段階において、事業実施による周辺への環境影響等を取りまとめた図書を作成し、市へ提出します。

提出された図書は、市がその旨を告示し、市役所等で縦覧に供するとともにインターネット等で公表します。

作成・提出が必要な主な図書

  • 配慮書
    位置・規模等の複数案について、事業の実施による環境影響評価を比較検討します。原則として、重大な影響のおそれがある環境要素等に限定し、比較的に簡易な手法を用いて調査、予測及び評価を実施します。
  • 方法書
    事業特性、地域特性を踏まえた適切な環境影響評価が実施されるよう、準備書の作成のために実施する調査、予測及び評価の方法について取りまとめます。事業者は方法書に対する市長意見及び市民意見を踏まえて、環境影響評価の方法を決定します。
  • 準備書
    方法書で決定した方法に従って、対象事業の実施による環境影響について、調査、予測及び評価を実施し、その結果を取りまとめて準備書を作成します。事業者は調査及び予測の結果により、適切な環境保全のための措置を検討します。
  • 評価書
    準備書に対する市長意見及び市民意見を踏まえて、準備書の内容を修正します。
  • 事後調査計画書(工事中・供用開始後)
    対象事業の工事中、存在・供用時の環境影響について、調査方法、調査地点等を取りまとめます。
  • 事後調査結果報告書(工事中・供用開始後)
    事後調査計画書に基づき行った調査の結果を取りまとめます。工事が長期間に及ぶ場合や工事完了前に一部供用を開始する場合には、事後調査結果中間報告書を作成します。

2 関係者への周知

事業者は、配慮書、方法書、準備書を作成した時は、その内容を関係する地域の住民に対して周知しなければなりません。周知の手段には、事業者の事務所での閲覧、図書の概要を記載した印刷物の配布、新聞への掲載等があります。

3 説明会の開催

方法書及び準備書については、図書の縦覧期間内において、その内容についての説明会を開催する必要があります。

市民が参加できる手続

1 意見の提出

市へ提出された図書(配慮書、方法書、準備書)に対して、環境の保全の見地からの意見を提出することができます。図書については、市役所や関係区の区役所などの他、市公式ウェブサイトにおいてもご覧いただけます。

2 説明会への参加

図書(方法書、準備書)の縦覧期間内に事業者により開催される説明会に参加し、事業者から直接、事業計画の内容や事業が周辺の環境に与える影響についての説明を聞くことができます。

3 公聴会での意見陳述

市は、事業者から見解書が提出された段階において、市が見解書について環境の保全の見地からの意見を聴くために公聴会を開催します。陳述の申出を行うことで、公聴会において、見解書に対して環境の保全の見地からの意見を陳述することができます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課環境影響評価担当

電話番号

:052-972-2697

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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