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大規模建築物の建築事業における自主的な環境配慮のお願い

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:108529

ページの概要:大規模建築物の建築事業における自主的な環境配慮マニュアルの概要

はじめに

本市では、平成29年3月に名古屋市環境影響評価条例施行細則を一部改正し、同条例の対象事業の1つである「大規模建築物の建築」について、特定都市再生緊急整備地域内における対象事業の規模要件を見直しました。
しかしながら、改正により条例の対象外となる事業についても、事業がより環境に配慮されたものとなるよう、事業者が自主的に環境配慮に取り組み、事業の実施に対して十分な理解が得られるよう周辺住民をはじめとした関係者との双方向のコミュニケーションを行うことが望まれます。

そのため、一定規模以上の大規模建築物の建築を行う事業者が自主的な環境配慮に取り組む際の実施手順や環境保全措置の事例等について例示したマニュアルを以下の通り作成しました。
このマニュアルを参考にして、自主的な環境配慮の取り組みにご協力をお願いします。

大規模建築物の建築事業における自主的な環境配慮マニュアル

対象事業

都市再生特別措置法に規定する特定都市再生緊急整備地域内において実施される建築物を建築する事業のうち、建築物の高さが100メートル以上かつ延べ面積が5万平方メートル以上の事業であり、名古屋市環境影響評価条例の対象事業に該当しない事業

(注)名古屋市内の特定都市再生緊急整備地域については、下記のリンクにてご確認ください。

都市再生緊急整備地域の概要

実施手順

自主的な環境配慮は、次の3つの段階で市と協議しながら進めてください。

  1. 事前協議
    事業を実施しようとするとき、自主的な環境配慮の実施について、事前に市と協議するものです。
  2. 環境配慮計画書の作成・提出
    事業計画や工事計画が具体的に定まった段階において、環境配慮計画書を作成し、市に提出するものです。
  3. 環境配慮報告書の作成・提出
    工事が完了し新建築物を供用開始した後に、環境配慮報告書を作成し、市に提出するものです。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課環境影響評価担当

電話番号

:052-972-2697

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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