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就職時に必要な手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:4474

ページの概要:健康保険・年金・税金などの手続きが必要です

会社勤めを始めると職場の健康保険と厚生年金へ加入し、市民税・県民税・森林環境税については翌年度以降給与から徴収されるという場合が多いですが、例外もあります。就職時、保険・年金への加入状況や市民税・県民税・森林環境税の納税状況によりどのような手続きが必要となるかが異なりますので、自分はどの手続きが必要か確認しましょう。

就職したときには

就職

就職したときには、以下のような手続きが必要な場合があります。

  1. 国民健康保険の脱退の手続き
    該当する方:就職前に国民健康保険に加入していた方
  2. 国民年金の口座振替の停止の手続き
    該当する方:就職前に国民年金を口座振替で納めていた方
  3. 各種医療費助成に係る加入社会保険の変更手続き
    該当する方:各種医療証をお持ちで、就職により加入保険の変更があった方
  4. 市民税・県民税・森林環境税の納付に関する手続き
    該当する方:就職先で市民税・県民税・森林環境税を給与から徴収されることを希望する方

具体的な事例

1.就職後、職場の健康保険に入った方の国民健康保険は?

国民健康保険の加入者で就職後、職場の健康保険に入った方は、就職後区役所保険年金課または支所区民福祉課にて脱退の手続きが必要です。
必要な持ち物: 職場の健康保険証・職場の健康保険に加入した方の国民健康保険の保険証
(注)職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要です。

国民健康保険

この届出は、スマートフォンやパソコンからも行うことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

【電子届出】国民健康保険被保険者資格喪失届(健康保険への加入に伴う資格喪失)

2.就職先で厚生年金に加入した場合の国民年金は?

就職先で厚生年金に加入した方は、勤務先を通じて手続きが行われますので、個別に手続きする必要はありません。

国民年金

3.国民年金の口座振替を止めるには?

就職先で厚生年金に加入した方で、就職前に国民年金を口座振替にて納付していた方は金融機関等へ口座振替停止の手続きが必要です。
必要な持ち物: 引落口座の通帳・届出印など
(注)金融機関により差異がありますので事前にご確認ください。

国民年金

4.加入保険に変更があった場合に、各種医療証の手続きは?

障害者医療証、ひとり親家庭等医療証、子ども医療証又は福祉給付金資格者証をお持ちで、就職により加入保険の変更があった方(被扶養者となっている子ども等を含む)は、区役所保険年金課にて加入保険変更の届出が必要です。

必要な持ち物:変更先の健康保険証

〈各種制度のリンク〉

5.市民税・県民税・森林環境税を給与からの徴収にしてもらうには?

市民税・県民税・森林環境税の給与からの徴収は、原則として翌年度以降から始まります。

就職した年の前年に所得があり、市民税・県民税・森林環境税課税されている方は、市税事務所から送付される納税通知書(納付書)によってご自分で納付することになります。給与から徴収されることを希望する場合は、納期限までに職場の給与担当の方にお申し出ください。
 なお、市民税・県民税はその年の所得に対して翌年度に課税されますので、前年中に所得がなかった方(初めて就職した方など)は、今年度の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

個人の市民税

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