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緑化地域制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年7月26日

ページID:8169

ページの概要:緑化地域制度の内容・申請手続きについて

緑化地域制度の概要について

 緑化地域制度(平成20年10月31日施行)は、市街地などにおいて効果的にみどりを創出していくために、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築や増築を行う場合に、定められた割合以上の緑化を義務付ける規制を行うもので、都市緑地法第34条に規定されています。同様の制度として地区計画に都市緑地法第39条第1項の規定に基づき緑化率を条例で定めている制度があります。(施行日以前に建てられた建築物の増築については、床面積を基準とした増築の割合により規制の対象とならない場合があります) 

概要説明資料

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問合せ先・申請等の受付窓口

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当(名古屋市役所西庁舎5階)

  受付時間:午前9時から正午まで・午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日)

  電話番号:052-972-6017・052-972-2465

  電子メールアドレス:a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
    ・回答まで通常3日から1週間程度のお時間をいただきます。
    ・申請済案件に関するお問い合わせ・修正資料の送付の際は件名に建築地の区名・受理番号(通知書番号)を記入してください。
       件名の例:中区・緑化地域・5土緑維 第2-1234号 修正書類
         (「5土緑維 第2-1234号」は「5-1234」と省略していただいても構いません)

なお、指定建蔽率や地区計画の該当有無の確認は名古屋市都市計画情報提供サービス(外部リンク)別ウィンドウで開くまたは用途地域照会窓口(電話番号 052-972-2797)でお調べください。


申請書類の郵送受付の対応について

 申請書類の提出は窓口による受付を基本としていますが、郵送による受付も行っています。郵送による提出をご希望の際は必ずメールによる事前チェックを受けてください。詳細は添付ファイルをご覧ください。(令和6年6月更新)

お知らせ

夏期における延期認定について

 令和6年8月1日から令和6年9月30日に建築工事が完了する物件のうち、酷暑により植栽が困難な場合は延期認定を受けることができます。手続きの流れについて「緑化地域制度マニュアル【1申請手続編】25ページをご参照いただくとともに、以下添付ファイルをご一読願います。

緑化地域制度マニュアル

 緑化地域制度マニュアル2022各編はファイル容量が大きいため、開くのに時間がかかることがあります。

様式等のダウンロード

緑化率適合証明等通知書あるいは緑化率規制適用除外許可等通知書の交付前に計画中止となった場合

緑化率適合証明等通知書あるいは緑化率規制適用除外許可等通知書の交付後に工事・計画が中止となった場合

緑化地域申請不要の増築の場合(基準日以前の既存建築物の床面積に対して増築後の床面積の比率が1.2倍を超えない増築の場合。 ただし、今までに緑化地域制度の申請をしたことのある敷地は、増築の割合に関わらず緑化の申請が必要です))

算定方法の改正について

 過去の改正内容については添付ファイルをご覧ください。
改正前に申請済みの物件については、申請時の算定方法が採用されます。
増築で同一敷地で再度申請する場合も、当初申請時の状態を維持している場合は当初申請時の算定方法を採用することができます。

みどりの補助金について

 質・量ともに優れた民有地緑化に対して補助金を受けられる場合があります。詳しくは関連リンクのみどりの補助金(名古屋市 民有地緑化助成事業)をご覧ください。 

より良い緑化のために

 本市では、緑豊かな街並みを形成するために下記事業を行っております。これから行う緑化計画の参考にしてください。

民有地緑化コンクール なごやグッドグリーン賞

 優良な緑化事例に対して顕彰する「なごやグッドグリーン賞」を行っております。
下記リンクでは、過去の受賞作品を見ることができますのでご覧ください。
民有地緑化コンクール なごやグッドグリーン賞

まちなみ緑化ガイドライン

 本市では緑のネットワーク形成を推進するために「まちなみ緑化ガイドライン」を公開しています。
本ガイドラインでは、街並みの景観形成に特に効果の高い「沿道部分」の緑化手法についてイメージや写真を用いて具体的に紹介しています。ぜひ計画の参考にしてください。

その他 参考資料

 緑化の計画にあたり、参考となる資料です。

緑化施設の維持保全について

 緑化地域制度では、建築後も緑化施設を良好に管理することが義務付けられています。
 本市では、定期的にパトロールを行い、緑化施設の管理状況を確認しています。
 樹木を撤去したり、芝生の上に物置を置くなどして、緑化面積が「緑化率の最低限度」を満たさなくなると、制度に「違反」した状態となり、指導や勧告が行われたり、罰則が適用されることがあります。
 みどりは都市に不可欠なものです。みどりの維持保全にご理解とご協力をお願いします。

緑化地域制度の根拠法令などについて

 緑のまちづくり条例施行細則(令和2年12月1日改正)のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

関連リンク

緑化率の最低限度を定めている地区計画については、緑化率適合証明申請の手続きを行い、緑化率適合証明等通知書の交付を受けることが必要です。     

緑の保全・創出の取り組みを紹介するページです。

このページの作成担当

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当
電話番号: 052-972-2465
ファックス番号: 052-972-4143
電子メールアドレス: a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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