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地区計画の届出

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:10781

ページの概要:地区計画の区域内における行為の届出について

あらまし

 地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設などの行為を行う場合に、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日について市長への届出が必要です。

届出が必要な行為

 次の行為を行う場合に届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
    土地の区画の変更又は形質の変更をする場合に必要です。
    (注)区画の変更:道路、水路等の新設、変更又は廃止などにより敷地の形が変わること
    (注)形質の変更:盛土又は切土などの土地の造成を行うこと

  2. 建築物の建築
    新築、改築、増築、移転を行う場合に必要です。

  3. 工作物の建設
    垣やさくなどをつくる場合に必要です。

  4. 建築物等の用途の変更
    地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている地区の区域内で建築物等の用途の変更を行う場合に必要です。ただし、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合に限ります。

  5. 建築物等の形態又は意匠の変更
    地区計画において建築物等の形態又は意匠の制限が定められている地区の区域内で増改築などにより建築物等の形態又は意匠を変更する場合に必要です。

(注)地区計画の制限のすべてが条例で定められている場合など、届出が必要でない地区や行為がありますので、詳細については下記受付窓口までご相談ください。

届出時期、届出先

 届出が必要な行為に着手する30日前までに市長に届出書を提出してください。建築確認申請書を提出する場合は事前に地区計画の届出を行うようにお願いします。

 届出の窓口は下記受付窓口です。(以下の地区を除く。)

  • 「有松駅南地区計画」においては、観光文化交流局歴史まちづくり推進室(市役所本庁舎5階、電話番号:052-972-2782)へ提出してください。

 また、有松駅南地区計画区域内は、全区域が「町並み保存地区」に指定されており、一部区域が「伝統的建造物群保存地区」に指定されております。許可申請・届出の窓口も、観光文化交流局歴史まちづくり推進室となります。以下のページを参照ください。

有松地区における現状変更行為の手続きについて

郵送受付に関するお知らせ

地区計画届出の郵送受付に関するお知らせ

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届出に必要な図書

届出書

 届出書は2部提出してください。そのうち1部はお返しします。

 必要な図書の詳細については、添付ファイルをご覧ください。

届出書等のダウンロード

 届出書は以下よりダウンロードしていただけます。届出書の記入にあたっては、届出書についての記入例及び注意点を参考にしてください。

受付窓口・お問合せ先

 受付窓口・問合せ先:住宅都市局都市計画部都市計画課
 電話番号:052-972-2713  ファックス番号:052-972-4164
 電子メールアドレス:a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
 応対時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで

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