転入とは、他市町村、名古屋市内の他区、または国外から西区に住所を異動することをいい、転居とは、西区内で住所を異動することをいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 転出証明書(マイナンバーカードを利用した転出届をした場合、転出証明書は不要ですが、マイナンバーカードが必要です。) |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 転出証明書 2 代理人の本人確認書類 3 転入する本人(当事者)からの委任状 |
(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)マイナンバーカードを利用した転入届については、転入転出手続きの簡素化(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 届出人の本人確認書類 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 代理人の本人確認書類 2 転入する本人(当事者)からの委任状 |
(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 転入された方全員のパスポート(日本への入国許可の記載があるもの) |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 転入された方全員のパスポート(日本への入国許可の記載があるもの) 2 転入された方全員が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票の写し(必要な方のみ。詳しくは事前にお問い合わせください。) 3 代理人の本人確認書類 4 転入する本人(当事者)からの委任状 |
(注)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 届出人の本人確認書類 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 代理人の本人確認書類 2 転入する本人(当事者)からの委任状 |
(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。
転出とは、西区から他市町村、名古屋市内の他区、国外へ住所を異動することをいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
添付ファイル
代理人による届出の場合の委任状の様式です。「委任事項」欄には委任する異動手続きの内容をお書きください。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 届出人の本人確認書類 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 代理人の本人確認書類 2 転出する本人(当事者)からの委任状 |
(注1)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。
(注2)転出される方の中にマイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)をお持ちの方がいる場合は、転出証明書を発行せず、マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を行っていただく場合があります。詳しくは転入転出手続きの簡素化(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
届出人 | 必要なもの |
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本人または同一世帯の方 | 1 届出人の本人確認書類 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 代理人の本人確認書類 2 転出する本人(当事者)からの委任状 |
(注1)転出証明書は発行しません。
(注2)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。
転出届は郵送でも行うことができます。手続きができるのは市外への転出の場合のみです。郵送請求用の「転出届」は下記「添付ファイル」からダウンロードしてご利用ください。
届出人 | 郵送する書類 |
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世帯主 | 1 転出届 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 転出届 2 代理人の本人確認書類の写し 3 転出する本人(当事者)からの委任状 4 切手を貼った返信用封筒(新住所地の宛名と世帯主名を記入) (注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届の場合,4は不要です。 |
(注)書類は西区役所市民課(山田支所管内の住所の場合は山田支所市民係)までお送りください。手続き後、転出証明書を返送します(マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を除く。)。
西区役所市民課
郵便番号451‐8508 名古屋市西区花の木二丁目18番1号 電話番号: 052-523-4535
西区山田支所区民生活課市民係
郵便番号452‐0815 名古屋市西区八筋町358番地の2 電話番号: 052-501-4925
添付ファイル
郵送用転出届の様式です。
世帯変更届とは、世帯内で世帯主が変わったとき、世帯を合併または分離するときに届け出いただくものです。なお、世帯主とは世帯員のうち、主として世帯の生計を維持する方であって、その世帯の代表者として社会通念上妥当と認められる方をいいます。
住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。
(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。
添付ファイル
代理人による届出の場合の委任状の様式です。「委任事項」欄には委任する異動手続きの内容をお書きください。
届出人 | 必要なもの |
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世帯主または同一世帯の方 | 1 届出人の本人確認書類 |
代理人(同一世帯以外の方) | 1 代理人の本人確認書類 2 世帯主からの委任状 |
西区役所区政部市民課住民記録担当
:052-523-4535
:052-522-5069
名古屋市西区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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