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住民異動届(転入・転出・転居などの届出)

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月29日

ページID:73176

住民異動届(西区へ転入・転居したとき)

 転入とは、他市町村、名古屋市内の他区、または国外から西区に住所を異動することをいい、転居とは、西区内で住所を異動することをいいます。
 住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。

(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。

転入・転居でご注意いただくこと

  1. 届出をしなければならない方は、転入・転居する本人(当事者)または転入・転居地で同一世帯に属することになる方です。
    (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
  2. 転入・転居届は、すでに新住所に居住していることが必要です。引越しをしていない状態での転入・転居届は受理できません。引越しをした日から14日以内に手続きをしてください。
  3. 届出にあたりマイナンバーカードをお持ちください。カードに新住所を記載いたします。
  4. 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
    (注)転入・転居届と併せて新住所の住民票の写しの請求もできます(手数料は1部300円)。
  5. 届出に当たって印鑑は必要ありませんが、念のためご持参ください(認印で可)。なお、新規で印鑑登録をされる場合は、登録印(実印)をお持ちください。詳しくは、印鑑登録・印鑑証明書をごらんください。
  6. 住所異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。

関連リンク

名古屋市外から西区への転入(国外転入を除く)

名古屋市外から西区への転入(国外転入を除く)
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 転出証明書(マイナンバーカードを利用した転出届をした場合、転出証明書は不要ですが、マイナンバーカードが必要です。)
(注)有効期限内の住民基本台帳カードについても同様の手続きが可能です。
 2 届出人の本人確認書類
 3 全員のマイナンバーカード 
 (注)カードに新しい住所を記載します。
 4 住民基本台帳カード(有効期限内のもの、お持ちの方のみ) 

 代理人(同一世帯以外の方) 1 転出証明書
 2 代理人の本人確認書類
 3 転入する本人(当事者)からの委任状

(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)マイナンバーカードを利用した転入届については、転入転出手続きの簡素化(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。

 

名古屋市内の他区から西区への転入(転出した区での届出は不要です。)

名古屋市内の他区から西区への転入(転出した区での届出は不要です。)
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 届出人の本人確認書類
 2 全員のマイナンバーカード 
(注)カードに新しい住所を記載します。
 3 顔写真付きの住民基本台帳カード(有効期限内のもの、お持ちの方のみ) 
(注)カードに新しい住所を記載します。

 代理人(同一世帯以外の方) 1 代理人の本人確認書類
 2 転入する本人(当事者)からの委任状

(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。

(注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。

 

国外から西区への転入

国外から西区への転入
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 転入された方全員のパスポート(日本への入国許可の記載があるもの)
 2 転入された方全員が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票の写し(必要な方のみ。詳しくは事前にお問い合わせください。)
 3 マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカードなど)

 代理人(同一世帯以外の方) 1 転入された方全員のパスポート(日本への入国許可の記載があるもの)
 2 転入された方全員が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票の写し(必要な方のみ。詳しくは事前にお問い合わせください。)
 3 代理人の本人確認書類 
 4 転入する本人(当事者)からの委任状

(注)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。

 

西区内での転居

西区内での転居
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 届出人の本人確認書類
 2 全員のマイナンバーカード 
(注)カードに新しい住所を記載します。
 3 顔写真付きの住民基本台帳カード(有効期限内のもの、お持ちの方のみ) 
(注)カードに新しい住所を記載します。

 代理人(同一世帯以外の方) 1 代理人の本人確認書類 
 2 転入する本人(当事者)からの委任状

(注1)外国人の方は、異動される全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注2)印鑑登録されている方は、印鑑登録手帳を継続して利用できます。

 

関連リンク

住民異動届(西区から転出したとき)(市内他区へ転出する場合は西区への届出は不要です。)

 転出とは、西区から他市町村、名古屋市内の他区、国外へ住所を異動することをいいます。
 住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。

(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。

転出でご注意いただくこと

  1. 届出をしなければならない方は、転出する本人(当事者)または同一世帯に属する方です。
    (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
  2. 転出届は引っ越す前に手続きするのが原則です。おおよそ2週間前から手続きできます。
  3. 転出手続き後に「転出証明書」を発行します(マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届、国外転出を除く。)。転出証明書は転入手続きの際必要となりますので、必ず転入地の市区町村役場へ持参してください。
  4. 西区から他区への転出の場合は、西区での手続きは不要です。引越しが済んでから14日以内に転入区にて転入手続きを行ってください。
  5. 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
  6. 住所異動に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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関連リンク

西区から名古屋市外への転出(国外転出を除く)

西区から名古屋市外への転出(国外転出を除く)
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 届出人の本人確認書類

 代理人(同一世帯以外の方) 1 代理人の本人確認書類
 2 転出する本人(当事者)からの委任状

(注1)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。
(注2)転出される方の中にマイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)をお持ちの方がいる場合は、転出証明書を発行せず、マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を行っていただく場合があります。詳しくは転入転出手続きの簡素化(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。

 

西区から国外への転出

西区から国外への転出
届出人  必要なもの
 本人または同一世帯の方

 1 届出人の本人確認書類
 2 マイナンバーカード(返納処理を行ったうえで還付します。)

 代理人(同一世帯以外の方) 1 代理人の本人確認書類
 2 転出する本人(当事者)からの委任状

(注1)転出証明書は発行しません。
(注2)印鑑登録されている場合は登録が廃止となります。

郵送での転出手続き

 転出届は郵送でも行うことができます。手続きができるのは市外への転出の場合のみです。郵送請求用の「転出届」は下記「添付ファイル」からダウンロードしてご利用ください。

郵送での転出手続き

郵送での転出手続き
届出人  郵送する書類
 世帯主

 1 転出届
 2 本人確認書類の写し
 3 切手を貼った返信用封筒(新住所地の宛名と世帯主名を記入)
(注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届の場合,3は不要です。

 代理人(同一世帯以外の方) 1 転出届
 2 代理人の本人確認書類の写し
 3 転出する本人(当事者)からの委任状
 4 切手を貼った返信用封筒(新住所地の宛名と世帯主名を記入)
(注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届の場合,4は不要です。

(注)書類は西区役所市民課(山田支所管内の住所の場合は山田支所市民係)までお送りください。手続き後、転出証明書を返送します(マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出届を除く。)。

送付先

西区役所市民課
郵便番号451‐8508 名古屋市西区花の木二丁目18番1号 電話番号: 052-523-4535

西区山田支所区民生活課市民係
郵便番号452‐0815 名古屋市西区八筋町358番地の2  電話番号: 052-501-4925

添付ファイル

関連リンク

世帯変更届(異動届)(世帯主が変わったときなど)

 世帯変更届とは、世帯内で世帯主が変わったとき、世帯を合併または分離するときに届け出いただくものです。なお、世帯主とは世帯員のうち、主として世帯の生計を維持する方であって、その世帯の代表者として社会通念上妥当と認められる方をいいます。
 住民異動届の手続きの際には、なりすましによる不正な届出等を防止し、個人情報を保護するため、窓口に来られた方の「本人確認」を行っています。詳しくは、戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします) (スポーツ市民局のページ)をごらんください。

(注)外国人の方も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用され、住所を異動する場合には区役所または支所での届出が必要となります。詳しくは、平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました(スポーツ市民局のページ)をごらんください。

世帯変更でご注意いただくこと

  1. 届出をしなければならない方は、世帯主または同一世帯に属する方(世帯合併の場合はいずれかの世帯の方)です。
    (注)代理人による届出の場合は委任状が必要となります。下記「添付ファイル」から様式をダウンロードしてご利用ください。
  2. 世帯変更事由が生じた日から数えて14日以内に届出をしてください。
  3. 手続きは、西区役所、山田支所のどちらでも可能です。それぞれの管内の町名については、西区の町名一覧(スポーツ市民局のページ)を参考にしてください。
  4. 世帯変更に伴い、国民健康保険や介護保険、国民年金、児童手当などの手続きが必要となる場合があります。詳しくは区役所・支所の担当課へお問い合わせください。

添付ファイル

世帯主を変更・世帯を分離・世帯を合併するとき

世帯主を変更・世帯を分離・世帯を合併するとき
 届出人必要なもの 
 世帯主または同一世帯の方 1 届出人の本人確認書類
 代理人(同一世帯以外の方) 1 代理人の本人確認書類
 2 世帯主からの委任状

このページの作成担当

西区役所区政部市民課住民記録担当

電話番号

:052-523-4535

ファックス番号

:052-522-5069

電子メールアドレス

a5234540@nishi.city.nagoya.lg.jp

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