平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました
平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、外国人の方の登録手続きが変わりました。外国人の方も、日本人の方と同じく住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
新しい制度では、外国人の方にも住民票が作成されます
住民票が作成される外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者などを除き、適法に3カ月を超えて在留し、住所を有する以下のいずれかに該当する外国人の方が対象となります。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生又は国籍喪失による経過滞在者
(注)外国人の方の住民票が作成されることにより、日本人の方と外国人の方とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
お問い合せ先(外国人住民の住民基本台帳制度に関すること)
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)
電話番号:050-1720-0849
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
(注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
外国人登録証明書が廃止され、新たに在留カード又は特別永住者証明書が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に替わって、新たに在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。ただし、現在お持ちの外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降も一定期間は、在留カード又は特別永住者証明書とみなすことができます。
外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書とみなされる期間
永住者
- 16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日まで - 16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外の中長期在留者
- 16歳以上の方
在留期間の満了日 - 16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者
- 16歳以上
2015年(平成27年7月8日)又は次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日のいずれか遅い日まで - 16歳未満
16歳の誕生日まで
在留カード又は特別永住者証明書の切替え手続き
在留カードは最寄りの地方入国管理局で、特別永住者証明書は、これまでどおりお住まいの区の区役所・支所で手続きをしてください。
お問い合せ先(新しい在留管理制度、特別永住者制度に関すること)
外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
電話番号 0570-013904(IP電話、PHS、海外からの通話は03-5796-7112)
午前8時半から午後5時15分まで
(注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。
住所変更の手続きが変わります
新しい制度では、外国人住民の方も、別の市町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要です。
ご注意ください
- 転出の届出の際、市区町村から転出証明書が交付されます。新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの転出証明書と転入者全員の在留カード又は特別永住者証明書を持参して転入の届出を行うことになります。
- 市内他区へ引越しする場合は、転出の届出は、原則必要ありません。住所を定めてから14日以内に、新しくお住まいになる区の区役所(支所を設置する区においては区役所又は支所)で転入の届出を行ってください。ただし、国民健康保険に加入している場合は前住所の窓口で手続きが必要な場合があります。
- 日本を出国して海外で暮らす場合は、お住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
(注)詳しくは、住民基本台帳(住民票)の届出をご覧ください。
詳しくは総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください
総務省ホームページ(住民基本台帳制度に関すること)
出入国在留管理庁ホームページ(新たな在留管理制度及び特別永住者制度に関すること)
お問合せ先
電話番号:052-953-7584
ファクス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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