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6 指定医の各種手続きについて

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ページID:103589

最終更新日:2025年4月11日

1 難病法に基づく指定医について

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、都道府県知事または指定都市の市長の指定を受けた医師でなければ、特定医療の支給認定申請に必要となる臨床調査個人票(診断書)の作成ができません。

 主たる勤務先医療機関の所在地が名古屋市にある方が指定医の指定を受けるためには、名古屋市にオンライン又は来所・郵送により申請していただく必要があります。

 【名古屋市電子申請サービスでオンライン申請する場合】
  名古屋市電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く

 【来所・郵送で申請する場合】
  郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当

1ー1 指定医の概要

指定医の職務

  • 特定医療費助成の支給認定に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成すること。
  • 国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する、情報の提供を行うこと。

指定医の区分

  • 「難病指定医」:新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票(診断書)を作成できる指定医
  • 「協力難病指定医」:更新申請に必要な臨床調査個人票(診断書)のみ作成できる指定医

指定医の要件

【難病指定医】

 診断または治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師のうち、以下のいずれかに該当する者であって、かつ、臨床調査個人票(診断書)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。

  1. 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(注1)を有すること。
  2. 都道府県または指定都市が行う研修(注2)を修了していること。

【協力難病指定医】

 診断または治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修期間を含む)従事した経験を有する医師のうち、以下に該当する者であって、かつ、更新用臨床調査個人票(診断書)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。

  •  更新用臨床調査個人票(診断書)の作成のために必要な都道府県または指定都市が行う研修(注2)を修了している者

(注1)厚生労働省が定める認定機関が認定する専門医の資格(令和6年6月17日改正)

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(注2)都道府県または指定都市が行う研修
 令和2年度より、名古屋市は、難病指定医及び協力難病指定医の指定に係る研修を、厚生労働省のオンライン研修で対応しています。受講を希望される場合は、以下のページをご参照ください。
難病指定医・協力難病指定医の指定に係る研修について
 コースを間違えて受講した場合、再度正しいコースで研修を受けなおしていただく必要がありますので、ご注意ください。


1ー2 留意事項

  •  指定医として指定された場合、氏名、主たる勤務先医療機関、担当診療科目を、名古屋市のホームページに掲載します。(「 難病指定医・指定医療機関」参照)
  •  指定の有効期間は最大5年間(指定開始日から起算して4年経過した日の属する年の末日まで)です。有効期間満了後も引き続き指定を受けることを希望される場合は、更新申請が必要となります。(下記「4 更新申請の手続きについて」参照)


1ー3 よくあるお問い合わせ

2 新規申請について

  • 主たる勤務先医療機関の所在地が名古屋にある方が指定を受けようとする場合(指定有効期間が切れている場合を含む。)、他の自治体で指定を受けた医師が名古屋市内の医療機関に異動する場合は、名古屋市へ新規申請が必要となります。
  • 新規申請の場合、指定の有効期間開始日は、申請受理日の翌月1日となります。臨床調査個人票(診断書)を作成する予定がある場合は、早めに申請手続きをしていただきますようお願いします。

必要な書類(難病指定医(新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票の作成ができます))

  1. 難病指定医(協力難病指定医)指定申請書兼履歴書(第1号様式)
  2. 医師免許証の写し
  3. (1)又は(2)のいずれか
    (1)指定された専門医に認定されていることを証明する書類の写し(有効期間が明示されているもの。該当する専門医資格については、上記「1ー1 指定医の概要」の(注1)「厚生労働省が定める認定機関が認定する専門医の資格」をご確認ください。)
    (2)難病指定医研修の修了を証明する書類の写し(オンライン研修(難病指定医・協力難病指定医の指定に係る研修について)の修了証又は都道府県あるいは名古屋市外の政令指定都市で実施した難病指定医研修の受講証明書。5年以内に修了したものに限ります。)
  4. 2、3の交付後に氏名を変更されている場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し

必要な書類(協力難病指定医(更新申請に必要な臨床調査個人票のみ作成ができます))

  1. 難病指定医(協力難病指定医)指定申請書兼履歴書(第1号様式)
  2. 医師免許証の写し
  3. 協力難病指定医研修の修了を証明する書類の写し
    オンライン研修(難病指定医・協力難病指定医の指定に係る研修について)の修了証又は都道府県あるいは名古屋市以外の政令指定都市で実施した研修の受講証明書(5年以内に修了したものに限る)。
  4. 2、3の交付後に氏名を変更されている場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し

3 変更の届出について

以下の内容に変更が生じた場合は、名古屋市への変更届の提出が必要となります。

  • 主たる勤務先医療機関の名称、所在地、電話番号、保険医療機関コード
  • 指定医の氏名、現住所、電話番号
  • 医籍登録番号、医籍登録年月日
  • 主たる勤務先医療機関における担当診療科 
                             

(注1)主たる勤務先医療機関を名古屋市外に変更する場合は、市外の変更後医療機関名を記入し、名古屋市に変更届を提出してください。(併せて、異動先の自治体で新規申請が必要です。手続き方法につきましては異動先の自治体にお問い合わせください。)

(注2)他の自治体で指定を受けた医師が名古屋市内の医療機関に異動した場合は、新たに名古屋市で指定を受ける必要があります。(参照:「2 新規申請の手続きについて」)

必要な書類

  1. 難病指定医(協力難病指定医)変更届出書(第4号様式)
  2. 指定通知書(原本)
    指定通知書に記載のある内容(指定医氏名、主たる勤務先医療機関名称・所在地・担当診療科)に変更が生じる場合のみ添付してください。紛失等により指定通知書を提出できない場合は、理由書を添付してください。
  3. 医師免許証の写し
    医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更が生じる場合のみ添付してください。

理由書(指定通知書を添付できない場合のみ)

4 更新申請について

難病指定医の有効期間は最大5年間です。続けて指定を受ける場合は指定通知書の有効期限までに名古屋市への更新申請が必要です。

4-1 更新申請の受付期間について

 指定の有効期限の6か月前から有効期限の末日までです。
 更新時期が近づきましたら、届出されている「主たる勤務先医療機関」へ更新案内を送付します。
 なお、有効期限間近に申請された場合、有効期限までに更新後の指定通知書を送付できませんので、早めの申請をお願いします。

4-2 必要な書類

 指定医の種類により、必要な添付書類等が異なるためご注意ください。

難病指定医(指定医番号の上3桁が61Sの方)

  1. 難病指定医(協力難病指定医)更新申請書(第5号様式)
  2. 指定された専門医に認定されていることを証明する書類の写し(申請時点において有効な有効期間が明記されているもの。該当する専門医資格については、上記「1ー1 指定医の概要」の(注1)「厚生労働省が定める認定機関が認定する専門医の資格」よりご確認ください。)
  3. 専門医の資格を失った場合は、オンライン研修の受講により更新することもできます。
    受講方法については、「難病指定医・協力難病指定医の指定に係る研修について」をご参照ください。
    「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」のコースがありますので、コースを間違えて受講した場合、再度正しいコースで研修を受けなおしていただく必要がありますので、ご注意ください。
  •  難病指定医向けコースの受講で更新した場合は、指定医番号の上3桁が61Sから61Tに変わります。新規及び更新申請に必要な臨床調査個人票の作成ができます。
  •  協力難病指定医向けコースの受講で更新した場合は、指定医番号の上3桁が61Sから61Cに変わり、更新申請に必要な臨床調査個人票のみ作成できます。(新規申請に必要な臨床調査個人票は作成出来ませんのでご注意ください。)

 専門医の資格をお持ちの場合、研修の受講は任意ですが、できる限り受講いただき、臨床調査個人票記入時の留意事項等を改めてご確認ください。

難病指定医(指定医番号の上3桁が61Tの方)・協力難病指定医(指定医番号の上3桁が61Cの方)

  1. 難病指定医(協力難病指定医)更新申請書(第5号様式)
  2. オンライン研修の修了証
    オンライン研修の受講が必要です(他の研修は不可)。
    「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」のコースがありますので、指定を希望する区分に合わせて受講してください。
    コースを間違えて受講した場合、再度正しいコースで研修を受けなおしていただく必要がありますので、ご注意ください。
  3. 受講方法については、「難病指定医・協力難病指定医の指定に係る研修について」をご参照ください。
  4. 指定された専門医の資格をお持ちの方は、2の代わりに指定された専門医に認定されていることを証明する書類の写し(申請時点において有効な有効期間が明示されているもの。該当する専門医資格については、上記「1-1 指定医の概要」の(注1)「厚生労働省が定める認定機関が認定する専門医の資格」よりご確認ください。)を添付し、更新をすることも可能です。
    この場合、指定医番号の上3桁が61T(または61C)から61Sに変わり、協力難病指定医の方は難病指定医に変わります。

4-3 申請内容に変更が生じている場合について

更新の際に以下の変更が生じている場合は、変更している内容に応じて以下の書類を提出してください。

主たる勤務先医療機関が変更している場合

 1.名古屋市内→名古屋市内の医療機関へ変更している場合

   更新申請と同時に変更手続きを行うことができます。
   更新申請書のすべての項目を記載した上、変更のある事項にチェックしてください。

 2.名古屋市内→名古屋市外の医療機関へ変更している場合

   (1)難病指定医(協力難病指定医)変更届出書(第4号様式)
   (2)当初の指定通知書(原本)(紛失している場合等は「理由書」)

    (注)併せて変更後の主たる勤務先医療機関を管轄する自治体へ新規申請が必要です。

 3.名古屋市外→名古屋市内の医療機関へ変更している場合

    本市への新規申請が必要です。(上記「2 新規申請の手続きについて」参照)

その他の事項が変更している場合

 更新申請を行うことで、自動的に変更されます。
 更新申請書のすべての項目を記載した上で、変更のある事項にチェックしてください。

5 辞退の手続きについて

以下の場合は、名古屋市へ辞退届の提出が必要となります。

  • 指定医を辞退する場合
  • 海外転勤する場合       等

必要な書類

  1. 難病指定医(協力難病指定医)辞退届出書(第6号様式)
  2. 指定通知書(原本)
    紛失等により指定通知書を提出できない場合は、理由書を添付してください。

理由書(指定通知書を添付できない場合のみ)

6 再交付申請について

 き損や紛失等により、指定通知書の再交付を希望される場合は、名古屋市へ再交付申請の提出が必要となります。

必要な書類

  1. 難病指定医(協力難病指定医)指定通知書再交付申請書(第8号様式)
  2. 指定通知書(原本)
    き損により再交付を申請する場合のみ添付してください。

7 指定医に関する各種申請書類提出先(再掲)

【名古屋市電子申請サービスでオンライン申請する場合】
 名古屋市電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く

【来所・郵送で申請する場合】
 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 難病対策担当

8 【参考】指定難病等データベースの更改(診断書のオンライン登録)について

(1)情報提供

 指定難病医療費助成申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を厚生労働省が運用する「指定難病等データベース」にオンライン登録できます。(令和6年4月1日より)

 厚生労働省より情報提供があった資料を下記リンクに掲載していますので、ご参照ください。

 指定難病及び小児慢性特定疾病データベースの更改について(厚生労働省からの情報提供)

(2)難病指定医ID・パスワードの発行手続き

 診断書(臨床調査個人票)を指定難病等データベースへオンライン登録するには、指定ID・パスワードが必要です。
 ID・パスワードの交付申請については以下のページをご確認ください。

 難病指定医ID・パスワードの発行手続きについてをご参照ください。

 データベースの操作方法については、発行手続き後に送付されるマニュアル等をご確認ください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 難病対策担当
電話番号: 052-972-2632
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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