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要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修・除却工事助成

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月25日

ページID:57948

建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けされる要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、名古屋市が耐震改修設計費、耐震改修工事費、除却工事費の一部を助成します。

契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。

予算に達するまでの受付としています。詳しくは、耐震化支援室までお問い合わせください。

事業計画書の受付(期間終了)

  • 令和5年度に耐震改修工事費、除却工事費の補助金を申請する予定の方は、事業計画書の提出が必要です。
  • 事業計画書の受付は終了しました。

補助金交付申請の受付

補助金交付申請締切

令和4年度の補助金申請について、事前に耐震化支援室へご相談お願いします。

4月から同年度の12月末日まで

完了報告期限

完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで

2年度にわたる設計、2年度以上にわたる工事の申請が可能です。詳細は耐震化支援室支援係(電話番号:052-972-2921)までお問合せください。

補助対象建築物

  • 要緊急安全確認大規模建築物で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの
  • 「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定等を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの

要緊急安全確認大規模建築物の要件は、下記をご覧ください。
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

 (注)国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。

補助内容

耐震改修設計

耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等の取得が必要です。→建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

耐震改修工事・工事監理

工事監理:耐震改修工事に伴う工事監理
耐震改修工事:耐震改修設計に基づいて行う工事

除却工事

手続きの流れ

申請の流れの図

必要書類がございすので、まずは耐震化支援室支援係(電話番号:052-972-2921)までお問い合わせください。

耐震改修工事及び除却工事の申請の場合、申請前に見積書の内容、数量等の確認を行います。

耐震改修を行うと受けることができる税金の軽減措置について

あわせて利用できる制度等

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部耐震化支援室支援係

電話番号

:052-972-2921

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2921@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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