ページの先頭です

ここから本文です

小児慢性特定疾病における指定医療機関・指定医について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年12月1日

ページID:96272

ページの概要:小児慢性特定疾病における指定医療機関・指定医について

1小児慢性特定疾病医療の受給者の方へ

(1)指定医療機関

都道府県・政令指定都市・中核市及び児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める市(特別区を含む)の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う診療等に限り、医療費の支給を受けることができます。

現在指定をしている指定医療機関等以外で受診の予定がある場合は、事前に指定医療機関の変更申請が必要となります。

原則として、指定医療機関以外で受診した場合は医療費支給の対象となりませんので、ご注意ください。

(2)指定医

申請の際に添付していただく小児慢性特定疾病医療意見書については、あらかじめ都道府県・政令指定都市・中核市等の指定を受けた指定医が作成したものである必要があります。

名古屋市内の指定医一覧

2医療機関の方へ

(1)指定医療機関の申請手続について

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請等については、下記をご覧ください。

[1]新規申請

[2]変更の届出

  • 医療機関の所在地が変更になる場合など、申請内容が変更となった場合には変更届出書[第4号様式]の提出が必要です。

申請書類

  • 変更届出書[第4号様式] (DOC形式, 45.00KB)

    (注)指定医療機関の名称又は住所に変更が生じた場合は、直近の指定通知書[第2号様式]もしくは更新通知書[第6号様式]を添えて、申請してください。なお、紛失等で指定通知書等が添付できない場合は、再交付申請書[第10号様式]を添付してください。

  • 開設者が個人で開設者を変更する場合や開設者が個人から法人に変更された場合など、東海北陸厚生局が定める医療機関コードに変更が生じる場合は、現在の指定を廃止した上で、新たに指定申請が必要となります。この場合、廃止及び新規申請の手続きについて問い合わせ先に事前に相談してください。申請等手続きが新規開設日後に行った場合は、指定されない期間が生じる場合があります。


[3]更新申請

  • 指定医療機関の有効期間は指定の決定をした日の属する月の翌月初日から5年が経過した日の属する年の末日までです。その後は、6年ごとに更新申請が必要となります。

[4]指定の辞退

  • 指定医療機関の指定を辞退する場合は、指定の辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設けて指定の辞退をすることができます。

申請書類等

  • 辞退届[第9号様式] (DOC形式, 25.50KB)

    (注)指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書[第2号様式]または更新通知書[第6号様式]を添付してください。なお、紛失等で指定通知書が添付できない場合は、再交付申請書[第8号様式:「[6]指定通知書等を再交付する場合」参照]を添付してください。

[5]休止、廃止、再開届

  • 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、または再開した時、休止・廃止・再開届を速やかに届け出てください。

申請書類等

  • 休止・廃止・再開届[第10号様式] (DOC形式, 26.00KB)

    (注)(廃止の場合のみ)指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書[第2号様式]または更新通知書[第6号様式]を添付してください。なお、紛失等で指定通知書が添付できない場合は、再交付申請書[第8号様式]を添付してください。

[6]指定通知書等を再交付する場合

申請書類等

申請書類の提出先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号:052‐972-2629



(2)指定医の申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療における支給認定に必要な医療意見書を作成する医師は、主たる勤務先医療機関の所在地を管轄する実施主体の自治体で指定を受ける必要があります。

(注1)令和4年4月1日より、小児慢性特定疾病指定医の申請先は、主たる勤務地の自治体1つのみに一元化されました。詳しくは指定医申請先一元化のチラシのチラシをご覧ください。

(注2)指定医申請先一元化のチラシのファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は子育て支援課母子保健係(電話番号:052-972-2629)までお問合せください。

指定医の役割

  1. 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。
  2. 医療意見書の内容を登録管理システムに登録すること。(登録管理システムは、国が作成し、今後稼働する予定です。詳細については、稼働後にご案内させていただきます。)

指定医の要件

以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。
(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。
(4) 実施主体が行う研修を修了していること。

小児慢性特定疾病指定医 専門医リスト

申請方法

下記の書類を提出してください。(郵送可)

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書[第1号様式]
  2. 経歴書[第2号様式]
  3. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付してください。)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し、又は指定医の研修修了を証明する書類の写し

以下の書類は、名古屋市の実施する指定医研修を受講し、指定申請を行う方のみご提出ください。

  1. 受講確認書[第2号様式の2]
  2. 国立成育医療センターが運用する小児慢性特定疾病指定医研修サイトから出力される小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証

(注1)名古屋市における指定医研修の受講については、「3指定医研修について」をご覧ください。

(注2)受講確認書中の「3制度に関する理解度を確認するための質問」については、全問正解の場合のみ指定医研修を修了したものとします。

新規申請書類・記載例等のダウンロード

変更申請・更新申請等について

変更申請

  • 氏名や住所、勤務先医療機関が変更になる場合など、申請内容が変更となった場合には変更届が必要です。

申請書類のダウンロード

更新申請

  • 指定医の有効期間は申請の受理日から4年が経過した日の属する年の末日までです。その後は、5年ごとに更新申請が必要となります。

指定通知書等を再交付する場合

辞退届

  • 指定医の指定を辞退をする場合は、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができます。
    (注)辞退理由に、辞退する理由が生じた日付についてもご記入ください。

申請書類のダウンロード

申請書類の提出先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1

名古屋市子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号:052‐972-2629



3指定医研修について

下記リンク先の小児慢性特定疾病指定医研修サイトで研修を受講していただくことで、小児慢性特定疾病指定医の指定申請に必要な「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」が印刷できます。

小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部リンク)別ウィンドウで開くは、こちらです。

サイトの詳細につきましては、事務局(国立成育医療センター小児慢性特定疾病情報室)にお問い合わせください。

名古屋市からのお知らせ

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病の医療意見書の改正について

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病の医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。

詳しくは令和5年10月1日から小児慢性特定疾病の医療意見書が改正されますのページをご覧ください。

【厚生労働省】指定難病及び小児慢性特定疾病データベースの更改にかかる情報提供について

 指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成申請に必要な診断書(臨床調査個人票・医療意見書)については、厚生労働省が令和4年度以降の運用開始を目標に準備を進めている「難病・小慢データベース(DB)システム」を利用したオンライン登録に移行することが予定されています。

詳しくは 特定医療費助成制度(指定難病)のページをご覧ください。

厚生労働省「指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関する医療機関向け周知」(外部リンク)別ウィンドウで開くのページもご覧ください。

小児慢性特定疾病指定医のID・パスワードの発行申請について

次期データベース(DB)を利用して医療意見書のオンライン登録を行っていただくにあたり、事前に本市へ次期DBへの指定医情報の登録及びID・パスワードの発行を申請していただく必要があります。

次期DBの利用を希望される場合には、

小児慢性特定疾病指定医のID・パスワードの発行申請についてをご覧ください。

関連する項目

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健係

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ