名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
小児期に小児がんなどの特定の疾病にり患し、長期間の療養を必要とする児童などの健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、都道府県・政令指定都市・中核市等の指定する指定医療機関において受けられた医療について、医療費の自己負担分の一部支給を行います。
(注)手続きの詳細については、お住まいの区の区役所福祉課障害福祉担当(支所管内は支所区民福祉課障害福祉担当)へお問い合わせください。
更新申請の受付時期について
令和6年度更新申請(有効期間が令和6年4月1日からのもの)の受付期間は令和5年12月から令和6年3月までの年末年始を除く平日となります。
更新申請を行ってから受給者証がお手元に届くまで、2ヶ月から3ヶ月程度かかりますので、お早めにご申請ください。
更新手続きのご案内や更新用の申請書等につきましては、新規決定または更新決定の受給者証をお渡しした際に同時にお届けしておりますので、ご確認ください。
対象者及び対象となる期間
対象者
原則として、保護者が名古屋市に住所を有する18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病にり患し、都道府県・政令指定都市・中核市等の指定する指定医により、疾病の程度が国の定める基準に該当すると診断された方が対象です。
(注)具体的な疾病名及び各疾病の対象基準については、国の小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト(外部リンク)に掲載されていますので、ご参照ください。
対象となる期間
承認期間は、原則として1年以内で、各年度末までとなります。
引き続き治療が必要な場合は更新申請が必要です。
なお、18歳到達時点において引き続き治療が必要であると認められた場合は20歳到達の前日まで延長できます。
自己負担額(月額)
児童が加入している医療保険の被保険者の市民税所得割額等に応じて決定される金額または医療費総額の2割のどちらか低額となる金額を自己負担していただきます。
市民税所得割額等に応じて決定される金額については、下記の「月額自己負担上限額表」をご覧ください。
なお、小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当する方、人工呼吸器等を装着している方、「高額かつ長期」制度に該当する方などについては、月額自己負担上限額が軽減になる場合があります。
月額自己負担上限額表・小児慢性特定疾病重症患者認定基準・自己負担上限額管理票
医療費支給認定申請等について
1 医療費支給認定の申請方法について
(1)申請書類等
次の「小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について」をよくお読みの上、必要な書類をそろえてください。
医療意見書については、主治医(小児慢性特定疾病の指定医)へ作成を依頼してください。
申請書類
(2)申請先
お住まいの区の区役所福祉課障害福祉担当(支所管内は支所区民福祉課障害福祉担当)に申請してください。
また、平成28年1月よりマイナンバーを利用しています。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いいたします。
2 小児慢性特定疾病医療費の払い戻しの手続きについて
医療費支給認定の申請後、受給者証の交付までの期間中に当該申請に係る治療を受け、自己負担上限月額を超える金額を負担された場合等、やむを得ない場合に、超過負担分の医療費について払い戻しの申請をすることができます。なお、高額療養費の給付を受ける方については、当該給付額を調整させていただきます。
(1)申請書類等
- 小児慢性特定疾病医療費支給申請書(第15号様式)(病院・診療所・調剤薬局の場合)
- 小児慢性特定疾病医療費支給申請書(第16号様式)(訪問看護事業者の場合)
(注1)申請者は、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている保護者又は成年患者(18歳以上の受診者)に限ります。
(注2)支給認定に係る疾病について、払い戻しの対象となる月に診療等を受けた全ての病院・診療所・調剤薬局・訪問看護事業者の証明を受けてください。
- 口座振替登録票
(注)医療費は口座振替により払い戻しを行います。口座振替の登録のページをご覧いただき、口座振替登録票と通帳表紙の裏側の写しなど、金融機関名・店舗名・口座番号・口座名義人が確認できる資料を申請書とあわせてご提出ください。
小児慢性特定疾病医療費支給申請書
(2)申請先
必要な書類を下記まで郵送してください。
なお、高額療養費の給付を受けているなどの場合には、高額療養費の給付状況について加入医療保険者への確認を行いますので、同意文書の提出をお願いする場合があります。
払い戻し金額が決定しましたら、決定金額をお知らせするとともに請求書を送付いたします。
郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市子ども青少年局子育て支援課母子保健担当
3 申請内容に変更があったとき
小児慢性特定疾病医療の有効期間内に、以下のような変更があった場合は、すみやかにお住まいの区の区役所福祉課障害福祉担当(支所管内は支所区民福祉課障害福祉担当)へその旨を届け出てください。
なお、変更内容により小児慢性特定疾病医療受給者証などの添付書類が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
- 児童または支給認定保護者の氏名または住所が変わったとき
- 加入している医療保険に変更があったとき
- 受診する医療機関に変更があったとき
- 階層区分に変更があったとき(例:所得判定年度の変更に伴い、課税世帯から非課税世帯になった場合など)
- 治癒、転出、死亡等により受給者の資格がなくなったとき
- 受給者証を破損したり紛失したとき
(お知らせ)令和6年4月1日から成長ホルモン治療の認定が不要になります
これまでは小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うために「成長ホルモン治療用医療意見書」を提出し、認定審査を受ける必要がありましたが、令和6年4月1日より、成長ホルモン治療に対する認定審査が不要になりました。
成長ホルモン治療の認定が不要になるお知らせ(厚生労働省作成チラシ)
関連する項目
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ファックス番号
:052-972-4419
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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