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(小児慢性特定疾病指定医の方へ)医療意見書改正の概要
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの申請書受理日から、「指定医が疾病の状態の程度を満たすと診断した日」になります。
ただし、申請書受理日からの遡りの期間は原則1か月とし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
また、法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
厚生労働省作成チラシ
(小児慢性特定疾病指定医の方へ)「診断年月日」の記載のお願い
令和5年10月1日から、医療意見書に新たに設けられる「診断年月日」の欄へ、医療意見書に記載された内容を診断した日の記載をお願いします。
医療意見書の新様式については、以下のリンク(厚生労働省ホームページ)からダウンロードできますので、ご活用ください。(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイトは令和5年10月1日以降更新予定です。)
「診断年月日」の欄のない旧様式を使用する場合は、欄外に診断年月日の記載をお願いします。
- 厚生労働省ホームページ(外部リンク)-新たな医療意見書をダウンロードできます。
- 小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト(外部リンク)-対象となる疾病の医療意見書や認定基準が掲載されています。
(参考)やむを得ない理由について
医療費助成の申請書にチェックボックスを設け、申請者が選択することになります。
「やむを得ない理由の例」
- 医療意見書の受領に時間を要したため。
- 症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため。
- 大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要したため。
このページの作成担当
子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当
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