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- (現在の位置)生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きについて
事業譲渡に関する手続きについて
法律の改正により、令和5年12月13日から生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わります。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は、改めて新規の営業許可の取得や届出をする必要がありました。
令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の営業許可等の手続きではなく、営業者の地位の承継に関する手続きが必要となります。
事業譲渡を予定している場合など、必要な手続きの詳細については、担当の保健センターまでお問い合わせください。
手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。
事業譲渡に関する手続きの整備(チラシ)


対象となる環境衛生関係施設
理容所、美容所、クリーニング所等、旅館業の施設、公衆浴場、興行場
留意事項について
事業譲渡に際しては、施設の衛生水準を確保することが重要です。
現在営業している方は、事業譲渡の予定がある場合は、可能な限り、担当の保健センターに事前にご相談ください。
譲渡人と譲受人の間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。また、譲受人は譲渡人が保健所に提出した図面等を適切に管理してください。
事業譲渡の対象施設について未届けの事項がある場合は、承継の届出のほかに変更の届出が必要となります。また、施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。
事業譲渡により営業を承継した場合、譲受人の業務の状況について、保健センターの職員が調査を行います。
なお、令和5年12月13日よりも前に事業譲渡が行われた場合は、承継に関する手続きではなく、新規の営業許可等の手続きが必要となります。
令和5年12月13日以降の事業譲渡に関する手続きについて
理容所、美容所、クリーニング所等、公衆浴場、興行場の場合
事業譲渡後に、譲受人が、営業者の地位の承継に関する届出をする必要があります。
手数料は不要です。
旅館業の施設の場合
事業譲渡の効力が発生する前に、旅館業を譲渡する予定の方と譲り受ける予定の方がいずれも営業者の地位の承継に関する承継承認申請をし、承認を受ける必要があります。
旅館業を譲り受ける予定の方の欠格事由等の審査があります。
手数料(7,400円)の納付が必要です。
なお、事業譲渡の効力が承継の承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要となります。承認には審査が必要となりますので、申請の時期にご注意ください。
関係法令
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)等については、以下の厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部リンク)
-法改正に関する厚生労働省のページです。
関連リンク
各業種の承継の手続きについては以下のページをご参照ください。
相談及び受付窓口
必要な手続きや詳細は、施設の所在地を担当する保健センター環境薬務課にお問い合わせください。
施設の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合
施設の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区の場合
施設の所在地が東区、北区、中区、守山区の場合
施設の所在地が港区、南区、緑区、天白区の場合
このページの作成担当
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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