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クリーニング所等営業 承継届

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11701

ページの概要:承継届について

あらまし

営業の譲渡、営業者の相続、営業者である法人の合併または分割により、クリーニング所等の営業者の地位を承継したときに届け出ます。

承継後、遅滞なく(当該事由が生じた日から60日以内に)届け出る必要があります。

届出に必要となる書類等

譲渡の場合

  1. 承継届
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し等)
  3. 他にクリーニング所を開設しているときは、その営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
  4. 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名

相続の場合

  1. 承継届
  2. 次のいずれかの書類
    (1)被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本、相続人の戸籍謄本
    (2)法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された方は、その全員の同意書(営業者相続同意証明書)
  4. 他にクリーニング所を開設しているときは、その営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
  5. 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名

合併の場合

  1. 承継届
  2. 合併後存続する法人、合併により設立された法人の登記事項証明書
  3. 他にクリーニング所を開設しているときは、その営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
  4. 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名

分割の場合

  1. 承継届
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  3. 他にクリーニング所を開設しているときは、その営業所の名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
  4. 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その取次店ごとの名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名

留意事項など

届出内容に変更がある場合

承継した施設等の届出内容に変更がある場合は、承継届のほかに変更届の提出が必要となります。

変更届については、こちらのページ「クリーニング所等 変更届」をご参照ください。

営業の証明について

営業者の地位を承継した場合、新たな確認済証は交付されません。

営業の証明が必要な場合は、こちらのページ「クリーニング所等 証明願」をご参照ください。

譲渡について

 法律の改正により、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の開設等の届出ではなく、営業者の地位の承継の届出が必要となります。

 事業譲渡に関しては、こちらのページ「生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きについて」をご参照ください。

郵送による届出の受付について

郵送による届出の受付も行っています。

詳細は、こちらのページ「郵送による届出等の受付について」をご確認のうえ、管轄の保健センターにお問い合わせください。

添付書類のうち、登記事項証明書等原本の提出が必要なものについては、原本の同封が必要となります。

相談及び書類の受付窓口等

相談及び書類の受付窓口

該当するクリーニング所の所在地を管轄する保健センター 環境薬務課
無店舗取次店の場合は、承継の直前に主管轄保健であった保健センター(主に営業届を提出した保健センターが該当します。) 環境薬務課

※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センターについて

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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