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公衆浴場 営業承継届

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月22日

ページID:76245

ページの概要:営業の譲渡、営業者の相続、合併または分割より営業者の地位を承継した場合の手続きについて

あらまし

営業の譲渡、営業者の相続、営業者である法人の合併または分割により、公衆浴場の営業者の地位を承継したときに届け出ます。

承継後、遅滞なく(当該事由が生じた日から60日以内に)届け出る必要があります。

届出に必要となる書類

譲渡の場合

  1. 営業承継届
  2. 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等または事業譲渡証明書の写し等)
  3. 届出者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書

相続の場合

  1. 営業承継届
  2. 次のいずれかの書類
    (1)被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本、相続人の戸籍謄本
    (2)法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上ある場合で、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された方は、その全員の同意書(営業者相続同意証明書)

合併の場合

  1. 営業承継届
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄付行為の写し
  3. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

分割の場合

  1. 営業承継届
  2. 分割により浴場業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
  3. 分割により浴場業を承継した法人の登記事項証明書

留意事項など

届出内容に変更がある場合

 承継した施設の届出内容に変更がある場合は、営業承継届のほかに営業変更届の提出が必要となります。

 変更届については、こちらのページ「公衆浴場 営業変更届」をご参照ください。

営業の証明について

 営業者の地位を承継した場合、新たな営業許可書は交付されません。

 営業の証明が必要な場合は、こちらのページ「公衆浴場 証明願」をご参照ください。

譲渡について

 法律の改正により、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、新規の許可の申請ではなく、営業者の地位の承継の届出が必要となります。

 事業譲渡に関しては、こちらのページ「事業譲渡に関する手続きについて」をご参照ください。

受付窓口等

受付窓口

営業施設の所在地を管轄する保健センター 環境薬務室
※平成30年4月1日に窓口が4区(千種、中村、中、南)の保健センターに集約されました。

管轄の保健センター

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 環境薬務課 衛生指導係
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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