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民泊サービスを利用される方へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:87768

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する「民泊サービス」(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うもの)については、旅館業法に基づき許可を受けるか住宅宿泊事業法に基づき届出を行う必要があります。

安全・安心が確保された宿泊施設を利用していただくために、旅館業法に基づく許可を受けた施設又は住宅宿泊事業法に基づき届出を行った住宅であるかを確認してください。

旅館業法に基づき許可を受けた施設の一覧については、以下のページをご参照ください。

旅館業法に基づき許可を受けた施設の一覧について

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧については、以下のページをご参照ください。

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧について

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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