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令和7年度分の国民健康保険料

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ページID:7703

最終更新日:2025年6月2日

ページの概要:国民健康保険料の計算方法・計算例について

令和7年度分の国民健康保険料の計算方法

年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主に納付していただきます。医療分、支援金分、介護分のそれぞれについて、被保険者数に応じて計算する均等割額、所得額に応じて計算する所得割額があり、すべてを合算した額が年間の保険料です。年間の保険料は、医療分については66万円を、支援金分については26万円を、介護分については17万円を超えることはありません。介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)についてのみ計算する保険料です。

国民健康保険料
内訳 均等割額 所得割額 
医療分49,728円×被保険者数被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0877
支援金分 15,715円×被保険者数被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0260
介護分15,906円×介護保険第2号被保険者数介護保険第2号被保険者全員の(所得-市県民税の基礎控除額(注))の合算額×0.0227

(注)市県民税の基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円となります。

計算方法について

前年度との比較

均等割額の前年度との比較
区分 

令和6年度 

 令和7年度

 医療分 49,397円49,728円
 支援金分15,726円15,715円
 介護分15,921円15,906円
所得割料率の前年度との比較
区分 令和6年度 

 令和7年度

 医療分0.0912 0.0877
 支援金分0.0277 0.0260
 介護分0.0234 0.0227

介護分について

障害者支援施設等に入所・入院されると、届出をすることで、国民健康保険料の「介護分」を納付する必要がなくなる場合があります。詳しくは、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

所得について

前年中のすべての所得(退職所得を除く。)を合計した金額で、地方税法における「総所得金額等」をもとに計算しています。

給与の場合は、「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除額))が所得です。

給与所得について

年金の場合は、「公的年金等の雑所得」(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得です。非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません。

公的年金等の雑所得について

  • 分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。
  • 特別控除が適用されている土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
  • 雑損失の繰越控除については、損失の繰越控除を行いません。(純損失の繰越控除は行います。)

「会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度」に該当した場合は、給与所得金額を100分の30として計算します。

会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度

独自控除制度について

本市の独自制度として、要件に該当する人の保険料を軽減しています。独自控除の適用については、自動的に判定を行いますので、申請をする必要はありません。

【均等割額の独自控除】

所得基準による減額制度」が適用されている世帯の均等割額から、被保険者1人につき年間2,000円(加入月数により月割り)を差し引きます。

(注)「産前産後減額制度」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

【所得割額の独自控除】

下表の(1)から(3)を合算した額を「所得割額の独自控除」として、個人ごとの所得割額から差し引いています。独自控除の適用を受けるには、確定申告や市県民税の申告において、対象となる控除の申告が必要です。

所得割額の独自控除
区分 差し引く額(年間)
(1) 扶養家族(注)がいる場合 障害者控除の対象でない扶養家族 扶養家族1人につき33万円×料率
(2) 扶養家族(注)がいる場合 障害者控除の対象である扶養家族 扶養家族1人につき86万円×料率
(3) 障害者控除(本人分)・寡婦控除・ひとり親控除の対象である場合 92万円×料率

(注)

  • 確定申告や市県民税の申告における同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む。)となります。配偶者特別控除の対象となる人は含みません。
  • 「所得割額の独自控除」は、医療分・支援金分・介護分ごとに算出し、個人ごとの加入月数により月割りで計算します。また、個人ごとに算出した所得割額を超えることはありません。
  • 産前産後減額制度」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

1人当たりの均等割額、所得割料率の算出方法について

1人当たりの均等割額、所得割料率については、愛知県に納める事業費納付金を基に、被保険者数、所得の状況を踏まえ算出しています。その際、名古屋市独自の保険料軽減も行っています。詳しくは資料をご参照ください。

名古屋市の国民健康保険料の試算は下記リンク先より行えます

令和7年度の名古屋市国民健康保険料について、以下のページに概算早見表(PDFファイル)と、試算サイト(外部リンク)を掲載しています。

令和7年度に、名古屋市の国民健康保険に加入する場合などにご利用ください。なお、概算早見表・試算サイトによる結果はあくまで試算です。実際の保険料とは異なる場合があります。

名古屋市国民健康保険料の試算

年度途中で異動があった場合の保険料の計算は

年度の途中で加入したとき、介護保険第2号被保険者になったときなどの保険料は次のように計算し、原則として翌月に納入通知書でお知らせします。

加入したときの保険料

保険料は加入した月から3月までの加入月数に応じて計算します。(届出の月日にかかわらず、加入しなければならない月から計算します。)

例:加入しなければならない月が4月、届出の月が6月の場合、4月から3月の12か月分の保険料を届出の翌月である7月から3月の9か月でお支払いいただきます。

やめたときの保険料

保険料はやめた月の前月までの加入月数に応じて計算します。

75歳になるときの保険料

75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に切り替わるため、保険料は75歳の誕生日の前月までの加入月数に応じて計算します。なお、世帯の一部の人が75歳になる場合は、75歳の誕生日の前月までの加入月数に応じて計算した保険料を、3月までの納期に分けて納めていただきます。

40歳になるときの介護分

40歳になった月(40歳になる誕生日の前日の属する月)から3月までの介護分を計算し、40歳になった月の翌月以降の保険料に加算します。

65歳になるときの介護分

65歳になる月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月までの介護分を計算し、その年度の3月までの納期に分けて納めていただきます。

お支払いいただいた保険料は社会保険料控除の対象になります

お支払いただいた保険料は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。

前年中にお支払いいただいた保険料の金額は、1月下旬から2月上旬にお送りする「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」でご確認いただけます。

令和7年度分の国民健康保険料の計算例

関連リンク

国民健康保険に関するQ&Aについて

令和7年度の国民健康保険料に関するQ&Aを掲載しています。

Q 昨年度に比べて国民健康保険料が高くなったのはなぜでしょうか。

A 国民健康保険料が高くなる要因は世帯ごとに異なりますが、以下のような場合が考えられます。

  • 一昨年(令和5年)と比較して、前年(令和6年)の所得が増えた(保険料は前年の所得で計算します。)
  • 国民健康保険に加入している人数が増えた
  • 新たに40歳になった国民健康保険加入者がいる(介護分の保険料が加算されています。)
なお、本市における保険料の軽減制度については以下のページをご覧ください。

保険料を軽減する制度

Q 1人当たりの均等割額や所得割料率が昨年度から変動したのはなぜでしょうか。

A 1人当たりの均等割額や所得割料率は、毎年度、愛知県に納める国民健康保険事業費納付金を基に、被保険者数、所得の状況を踏まえて算出しています。


愛知県の令和7年度国民健康保険事業費納付金の算定結果についての詳細は下記リンクをご覧ください。

【愛知県資料】令和7年度国民健康保険事業費納付金の算定結果について


その他のよくある質問(FAQ)は以下のページをご覧ください。

国民健康保険についてのよくある質問(FAQ)

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へもお問い合わせいただけます。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号


このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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