名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)診断結果の報告方法
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の結果の報告方法を示します。なお、報告していただいた内容の一部は公表します。報告後に報告書の記載内容の変更があった場合は、変更の報告が必要です。
事前に、下記作成担当の耐震化支援課へご連絡ください。
耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物についての詳細は下記のページをご覧ください。
耐震診断の結果及び耐震診断の結果を報告していない建築物の所有者に対して行った報告命令の公表については下記のページをご覧ください。
事前相談
耐震診断結果の報告を行う前に、事前相談が必要となります。
ただし「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」をお持ちの場合は事前相談は必要ありません。
必要書類
- 事前相談書(様式第1号)
- 建物の所有者であることを証明するもの(固定資産税・都市計画税課税明細書(家屋)の写し、建物の登記事項証明書の写し等)
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であることを証明するもの(建築確認通知書の写し又は検査済証の写し、固定資産税・都市計画税課税明細書(家屋)の写し、建物の登記事項証明書の写し等) 増築等している場合は、併せてその経緯がわかるものをご提出ください。
- 案内図、配置図、各階平面図、断面図、面積表及び現況外観写真
注意事項
以下に掲げることを明記してください。
- 沿道建築物の場合は、断面図または立面図に、前面道路の幅員と前面道路と対象建築物の高さの関係がわかるものとして前面道路の中央から当該建築物にむかう45度の斜線等
- 防災拠点建築物の場合は、平面図に診療機能を有する部分または被災した住民が滞在することとなる部分
- エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法によって接している部分がある場合は、平面図及び断面図に、その位置
耐震診断の結果の報告
要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物(沿道建築物、防災拠点建築物)の所有者の方は「耐震診断の結果の報告書」正副2部を名古屋市に提出してください。副本は、名古屋市の受付印を押印して返却いたします。
耐震診断の結果の報告に必要な書類
- 要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方は耐震診断の結果の報告書(第二十一号様式)
- 要安全確認計画記載建築物の所有者の方は耐震診断の結果の報告書(第一号様式)
下記の場合は、「耐震診断の結果の報告書」の正本に添付してください。
「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」の写し(事前相談を行っていない場合)
建築士免許証及び診断講習受講証明書等の耐震診断を実施した者が省令第5条第1項各号に規定する資格を有することを証する書類(取得している場合)
第三者機関による判定書の写し、認定通知書の写し、大臣認定書の写し(取得している場合。大臣認定書の写しを添付する場合は時刻歴応答計算により検証したことがわかるもの)
その他市長が必要と認める書類
報告書の内容の変更
報告書に記載されている(公表されている)内容に変更が生じた場合は、公表内容を更新しますので変更の報告をお願いします。
事前に下記作成担当の耐震化支援課へご連絡ください。
変更の報告の方法


様式・要綱等
事前相談書の記入例、注意事項
- 事前相談書の記入例 (PDF形式, 79.07KB)
- 注意事項 (PDF形式, 47.24KB)
事前相談書を提出する前にご覧ください。
要安全確認計画記載建築物(沿道建築物・防災拠点建築物)
耐震診断の結果の報告書の記入例
耐震改修工事実施確認書
国土交通省技術的助言
認定診断方法や公表される耐震診断指標については、技術的助言をご覧ください。
一般財団法人日本建築防災協会 建築物の耐震改修の促進に関する法律の技術的助言(外部リンク)
耐震診断結果の報告に関するQ&A
改正耐震改修促進法に関する様々なQ&Aは、下記のリンク先に掲載されております。参考にしてください。
一般財団法人日本建築防災協会 建築物の耐震改修の促進に関する法律の Q&A(外部リンク)
提出先
名古屋市住宅都市局耐震化支援課(西庁舎3階)
電話番号 052-972-2773
事前に耐震化支援課へご連絡の上、お越しください。
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当
電話番号
:052-972-2773
ファックス番号
:052-972-4179
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