国民健康保険料の減免について

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ページID1054256  更新日 2026年10月1日

国民健康保険に加入している世帯で、地震・風水害・火災・事業の休廃止や失業等により国民健康保険のお支払いが困難な場合は保険料の減免を受けられる場合があります。減免制度ごとに要件がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

減免申請には期限が設けられておりますので、申請をご検討の場合はお早目にお手続きください。

減免制度
区分 減免の要件 減免される額 申請に必要なもの(注)
(1)災害減免 災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯 災害発生月から6か月以内の保険料額の全額または5割
  • り災証明書または罹災証明書
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)

(2)所得激減

以下の条件をすべて満たす世帯

  • 令和7年中の所得が1,000万円以下の世帯
  • 令和8年中の見込所得が274万円以下の世帯
  • 令和8年中の見込所得が令和7年中の所得の10分の8以下に減少する世帯

所得割額の3割から7割

  • 令和8年中の世帯全員(世帯主と被保険者全員)の収入がわかる資料(給与明細、帳簿など)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)
(3)事業の休止・廃止 事業を休止・廃止したことにより、令和8年中の世帯の見込所得が赤字となる世帯

保険料額の7割

  • 令和8年中の世帯全員(世帯主と被保険者全員)の収入がわかる資料(給与明細、帳簿など)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当
電話番号:052-972-2569 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当へのお問い合わせ