ページの先頭です

ここから本文です

津波避難ビルについて

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月7日

ページID:25607

ページの概要:津波避難ビルの位置を確認してください。各区の最新の津波避難ビルは「各区の津波避難ビル一覧」をご確認ください。

津波避難ビル(津波に対する指定緊急避難場所)

趣旨

 地震発生後、伊勢・三河湾に津波警報や大津波警報が発表された場合、すぐに津波の来ない高台まで逃げる必要があります。しかし、津波の来ない高台に行きたいけれども時間がないという場合や、近くに高台がないという場合に、一時的に避難していただく施設として「津波避難ビル」の指定を進めています。

指定緊急避難場所と指定避難所

 東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害拡大の一因となりました。こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められたことに基づき、本市においても平成29年3月に指定を行いました。

  1. 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
  2. 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ

 自宅にとどまると命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難が必要な場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。

 なお、「津波避難ビル」は「津波に対する指定緊急避難場所」となります。

 「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の詳しい内容については、以下のリンク先ページに掲載しています。

指定緊急避難場所・指定避難所の指定についてはこちらをご覧ください。

対象区域

 指定対象区域は、中村区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区の7区とし、新たに指定する施設については、津波災害警戒区域内に所在する施設(津波災害警戒区域内に宅地内の一部が所在する場合も含む)に限ります。

指定基準(津波避難ビル)

 指定基準は以下のとおりです。(令和2年9月24日改正)

  1. 利用条件
    利用にあたり無料であり、災害が切迫した状況において、被災者の受入ができるよう、市職員等による開錠等が可能であること
  2. 耐震性
    新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)に適合していること、又は耐震診断によって耐震安全性が確認されていること
  3. 構造安全性・階層
    所在地において想定される津波の作用に対し、構造安全性を有すること
    津波から安全を確保できる高さ(所在地において想定される基準水位に余裕高(0.5メートル)を加えた以上の高さをいう)に避難スペースがあること
  4. その他
    津波災害警戒区域内に所在する施設(本市が管理する施設等を除く)については、津波避難ビルの指定と合わせて、津波防災地域づくりに関する法律第56条に基づく指定避難施設に指定することができる

    なお、実際に指定の手続きをする際には、以下の承諾書をご記入いただきます。(民間施設)

指定緊急避難場所(津波避難ビル)指定承諾書(民間施設)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

表示

津波避難ビル表示シールを取り付けた状況

 津波避難ビルに指定された使用施設の棟の出入り口等で、市民のみなさんから見やすい箇所に、津波避難ビル表示シールを取り付けています。
(写真は南区役所)
今後も津波避難ビルの指定を随時行っていきます。

津波避難ビル表示マーク

注:表示マークは、JIS規格(JISZ8210)の図記号に準じており、言語は日本語のほか、英語、中国語、ポルトガル語及びハングルの5言語で表記しています。

指定避難施設

 令和元年7月30日に愛知県が本市の津波浸水エリアを津波災害警戒区域として指定したことに伴い、津波の浸水深に、建物等への衝突による「せり上がり高」を加えた「基準水位」が公表されるとともに、津波災害警戒区域にある津波避難ビルは、「津波防災地域づくりに関する法律」における指定避難施設として指定ができるようになりました。

 なお、指定避難施設として指定されることで、一定期間、固定資産税の軽減を受けることができますので、詳細及び問い合わせ先については、以下のリンク先を参照してください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

  • 指定避難施設等又は協定避難施設等の用に供する家屋
  • 指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

津波ハザードマップ

 発生が危惧される南海トラフ地震等に備え、平成23年6月7日から津波避難ビルの指定を行っているところですが、住民のみなさまへ津波避難ビルの場所等の情報を伝えるため、津波ハザードマップに情報を掲載しています。

津波ハザードマップ(こちらをご覧ください。)

  • 津波避難ビルの名称を一覧表で記載し、地図に番号で位置を表示しています。
  • この津波ハザードマップを使って、最も避難しやすい津波避難ビルの「場所や道順」を確認してください。
  • 津波避難ビルの指定は順次行っております。最新の情報は津波避難ビル一覧表をご確認ください。

津波避難ビル一覧表(令和6年3月1日時点)

市内の津波避難ビルの一覧については、以下のファイルをご確認ください。

このページ内にあるデータの利用について

このページ内にある「各区の津波避難ビルの棟一覧」はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。

名古屋市におけるオープンデータの取り組みについて

  • オープンデータの概要及びご利用案内など

このページの作成担当

防災危機管理局 地域防災室地域防災係

電話番号

:052-972-3591

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3591@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ