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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月29日

ページID:74943

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

現在、次の資産に対する固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例等が対象となっています。

(注)このページは、令和5年4月1日現在の地方税法及び名古屋市市税条例に基づいて作成しています。

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産(家屋及び償却資産)

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産とは、児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(ただし、当該事業の用以外の用に供されていないものに限る)のことをいいます。

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例第35条の2第1項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 当該事業に係る市長の認可証の写し

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産(家屋及び償却資産)

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産とは、児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(ただし、当該事業の用以外の用に供されていないものに限る)のことをいいます。

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例第35条の2第2項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 当該事業に係る市長の認可証の写し

事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産(家屋及び償却資産)

事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産とは、児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する事業所内保育事業(ただし、利用定員が5人以下に限る)の用に供する家屋及び償却資産(ただし、当該事業の用以外の用に供されていないものに限る)のことをいいます。

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例第35条の2第3項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 当該事業に係る市長の認可証の写し

汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設(令和2年4月1日以降に取得した資産については、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を除く。)のことをいいます。

当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産

価格の3分の1に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第1項)

  • 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第1項)

特例適用申告時の提出書類

  • 特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書の写し(本市の受理印があるもの)
  • 汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。

当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

なお、令和4年4月1日以降に取得した資産については、当該資産の供用が開始された日以前から下水道法で定められた排水区域内の工場又は事業場で事業を行っている使用者が設置したもののみ固定資産税に係る課税標準の特例の対象となります。

取得時期

平成24年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産

価格の4分の3に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第2項)

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得しした資産

価格の5分の4に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第2項)

特例適用申告時の提出書類

  • 上下水道局長へ提出する除害施設(築造・改築・増築)計画承認申請書の写し
  • 検査済証の写し
  • 下水道除害施設の設備であることが分かる書類

雨水貯留浸透施設(旧地方税法附則第15条第8項)

対象資産(償却資産)

雨水貯留浸透施設とは、浸水被害を防止するため、雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を有する施設で、特定都市河川浸水被害対策法に基づき市長の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設のことをいいます。

当該施設における浸透性舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成24年4月1日から令和3年3月31日までに取得した資産

特例割合

  • 平成24年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産

価格の3分の2に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第4項)

  • 平成30年4月1日から令和3年3月31日までに取得した資産

価格の4分の3に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第3項)

特例適用申告時の提出書類

  • 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書の写し
  • 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の写し
  • 雨水浸透施設の設備であることが分かる書類

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する公共施設等(地方税法附則第15条第14項)

対象資産(家屋及び償却資産)

都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する公共施設等とは、(特定)都市再生緊急整備地域(注)において、都市再生特別措置法に規定する民間都市再生事業の認定事業者が取得した施設のことをいいます。

当該施設における道路、公園、広場等の公共施設並びに都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けた緑化施設又は通路が、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例の対象となる資産です

(特定)都市再生緊急整備地域とは(リンク)

なお、取得時期によって以下のとおり対象資産の要件が変わります。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産

固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例の対象となるのは、当該認定事業の施行される土地の区域内に地上階数十以上又は延べ面積が7万5千平方メートル以上(特定都市再生緊急整備地域の区域内においては、5万平方メートル以上)の耐火建築物が整備される事業に限ります。また、当該施設の利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めがあるものは、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例の対象外です。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

詳細が決まり次第お知らせします。

取得時期

平成27年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

特例割合

5年間、以下のとおり課税標準額を軽減します。

  • 都市再生緊急整備地域においては、価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第3項)
  • 特定都市再生緊急整備地域においては、価格の5分の2に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第4項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 国土交通大臣の証明に係る書類の写し

津波対策の用に供する港湾施設等(地方税法附則第15条第21項)

対象資産(償却資産)

津波対策の用に供する港湾施設等とは、津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(推進計画)に基づき新たに取得又は改良した防潮堤、護岸、胸壁等のことをいいます。

取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

4年間、価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第5項)

指定避難施設等又は協定避難施設等の用に供する家屋(地方税法附則第15条第22項)

対象資産(家屋)

指定避難施設等又は協定避難施設等の用に供する家屋とは、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設の用に供する家屋又は平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に締結された津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に係る協定避難施設の用に供する家屋のことをいいます。

当該家屋のうち、指定避難施設避難用部分(避難上有効な屋上その他の場所および当該場所までの避難上有効な階段その他の経路)又は管理協定の目的となる協定避難用部分が固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

特例割合

指定避難施設等の用に供する家屋

  • 6年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第6項)

協定避難施設等の用に供する家屋

  • 6年間(ただし、管理協定の期間内に限る)、価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第7項及び第8項)

特例適用申告時の提出書類

指定避難施設等の用に供する家屋

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 名古屋市により指定避難施設に指定されたことを証する書類の写し

協定避難施設等の用に供する家屋

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 名古屋市との間において締結された管理協定に係る書類の写し

指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第23項)

対象資産(償却資産)

指定避難施設又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産とは、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設又は平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に締結された津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に係る協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産(誘導標識、自動解錠装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備)のことをいいます。

取得時期

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 指定避難施設に指定された日以後に取得した資産

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 管理協定を締結した日以後に取得した資産

特例割合

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 6年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第9項)

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 6年間(ただし、管理協定の期間内に限る)、価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第10項)

特例適用申告時の提出書類

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 名古屋市により指定避難施設に指定されたことを証する書類の写し

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

  • 名古屋市との間において締結された管理協定に係る書類の写し

再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)

再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいいます。

対象資産(償却資産)

  • 太陽光発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

(注)固定価格買取制度の認定を受けたものは、わがまち特例の対象外です。なお、固定価格買取制度の認定を受けて平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得した一定の設備については、旧法の規定により3年間、価格の3分の2に課税標準が軽減されます。

太陽光発電設備を設置された方へ(あらまし)

  • 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備

固定価格買取制度の認定を受けたものが、固定資産税に係る課税標準額の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産

  • 太陽光発電設備、風力発電設備

3年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第10項)

  • 水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備

3年間、価格の3分の1に課税標準額を軽減(旧名古屋市市税条例附則第14条の6第11項)

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

  • 太陽光発電設備、地熱発電設備のうち、千キロワット未満のもの
  • 風力発電設備のうち、20キロワット以上のもの
  • 水力発電設備のうち、5千キロワット以上のもの(平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産)
  • バイオマス発電設備のうち、1万キロワット以上2万キロワット未満のもの

3年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第11項)


  • 太陽光発電設備のうち、千キロワット以上のもの
  • 風力発電設備のうち、20キロワット未満のもの
  • 水力発電設備のうち、5千キロワット以上のもの(令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産)

3年間、価格の12分の7に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第12項)


  • 水力発電設備のうち、5千キロワット未満のもの
  • 地熱発電設備のうち、千キロワット以上のもの
  • バイオマス発電設備のうち、1万キロワット未満のもの

3年間、価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第13項)


特例適用申告時の提出書類

  • 太陽光発電設備

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

  • 風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備

経済産業省が発行した固定価格買取制度に係る認定通知書の写し

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)

対象資産(償却資産)

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。

当該設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

特例割合

5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第14項)

特例適用申告時の提出書類

  • 避難確保・浸水防止計画の写し

企業主導型保育事業の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第32項)

対象資産(土地、家屋及び償却資産)

企業主導型保育事業の用に供する固定資産とは、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づき政府の補助(企業主導型保育事業の運営費補助)を受けた者が、事業所内保育事業を目的とする認可外保育施設として市長に届け出た施設のうち、当該政府の補助に係るもの(特定事業所内保育施設)の用に供する土地、家屋及び償却資産(有料で借り受けたものを除く)のことをいいます。

ただし、補助を受けた者とは、当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限ります。

特例割合

5年間(ただし、賦課期日において、補助開始対象期間内に最初に企業主導型保育事業の運営費に係る政府の補助を受けた日から引き続き当該政府の補助を受けている場合に限る)、価格の3分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第15項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当土地申告書
  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書(様式2号)の写し
  • 賦課期日において企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けていることを証する書類

市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第33項)

対象資産(土地)

市民緑地の用に供する土地とは、都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が、同法に規定する市長の認定を受けた設置管理計画に基づき、平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に設置した市民緑地の用に供する土地のことをいいます。

特例割合

3年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第16項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当土地申告書
  • 市民緑地設置管理計画認定書

特定都市河川浸水被害対策法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得した雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第42項第1号)

対象資産(償却資産)

特定都市河川流域において、市長が認定した認定計画に基づいて取得した、浸水性舗装、浸透ます、浸水トレンチ、貯留施設などの雨水貯留浸透施設のことをいいます。

(注)愛知県では特定都市河川流域として、新川流域(本市では北区、西区、中川区、港区の一部)と境川・猿渡川流域(本市では緑区の一部)が指定されています。

特例割合

価格の6分の1に課税標準額を軽減(名古屋市市税条例附則第14条の6第17項)

特例適用時の提出書類

詳細が決まり次第お知らせします。

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

大規模の修繕等(長寿命化工事)が行われた区分所有家屋(地方税法附則第15条の9の3)

中小事業者が新規取得した先端設備等(地方税法附則第64条)

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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