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指定緊急避難場所・指定避難所の指定について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月18日

ページID:90892

ページの概要:指定緊急避難場所と指定避難所の一覧表や災害時における避難の仕方などを掲載しています。災害ごとの避難行動をイメージし、自宅の近くの指定緊急避難場所と指定避難所をしっかり確認しておきましょう。

指定緊急避難場所・指定避難所の指定について

  • 東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難場所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害拡大の一因となりました。
  • こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められたことに基づき、平成29年3月、名古屋市として指定を行いました。
  1. 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
  2. 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ

自宅にとどまると、命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難することが必要な場合は、災害ごとに適した指定緊急避難場所に緊急避難します。

その後、避難情報・気象警報の解除など、災害のおそれがなくなったら、指定避難所に避難します。

なお、指定緊急避難場所・指定避難所は、お住まいの行政区・学区にかかわらず、どなたでも最寄りの施設に避難することができます

(指定緊急避難場所と指定避難所について)自宅にとどまると命を守れない場合など、被害が発生するおそれがあり、急いで避難することが必要な場合は、指定緊急避難場所に緊急避難します。洪水・内水はん濫、高潮は想定浸水深以上にある小中学校の教室など、土砂災害は土砂災害警戒区域にない小中学校など、津波は津波避難ビル、地震の揺れは小中学校のグラウンド・広域避難場所・一時避難場所、大規模な火事は広域避難場所となっています。その後、避難情報・気象警報の解除など災害のおそれがなくなり、自宅が被災して帰宅できない場合には、指定避難所に避難します。

指定緊急避難場所・指定避難所の一覧表(令和6年4月1日時点)

市内の指定緊急避難場所・指定避難所の一覧については、以下のファイルをご確認ください。

  • 津波に対する指定緊急避難場所については、津波避難ビルのページに避難可能な棟を掲載しておりますので、併せてご覧ください。

エクセル形式

PDF形式

このページ内にあるデータの利用について

このページ内にある「指定緊急避難場所・指定避難所の一覧表(屋内施設(区分)及び屋外施設)」はオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。

名古屋市におけるオープンデータの取り組みについて

  • オープンデータの概要及び利用案内など

このページの作成担当

防災危機管理局 地域防災課地域防災担当

電話番号

:052-972-3591

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3591@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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