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税金や保険料の減免・免除などはどうなってるの?

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:4447

ページの概要:保険料・税金を納めながら安心して暮らせます

収入が心配な障害者の方も安心して暮らせるよう国民健康保険料の減免、市民税・県民税の減免、軽自動車税の課税免除、自動車税・自動車取得税の減免など、税金や保険料の減免・免除の制度があります。

どのような減免・免除があるの?

1)国民健康保険料の減免

障害者手帳の交付を受けている方は、国民健康保険料が減免されることがあります。この減免の適用を受けるには申請が必要です。

保険料を軽減する制度

2)国民年金保険料の免除

一定等級以上の障害年金を受けている方は届出により国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の法廷免除制度

3)市民税・県民税・森林環境税の非課税・減免

[非課税になる場合]
障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合は年収204万4千円未満)であった方は、市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
[減免される場合]
障害者で、前年中の総所得金額等が一定額以下の場合は、市民税・県民税が減免されます。
市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)

4)障害者控除

納税義務のある方または同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合、障害者控除を受けることができます。
控除額は市民税・県民税については、障害者1人につき26万円、所得税については27万円です(特別障害者に該当する場合は市民税・県民税については30万円、所得税については40万円です。また、同居特別障害者に該当する場合は、市民税・県民税については53万円、所得税については75万円です。)
所得控除

5)軽自動車税(種別割)の課税免除

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)については、免除される場合があります。免除を受けようとする方は届出が必要です。詳しくは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)

6)自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割

車を運転する方が障害者、または介護する家族などの場合、自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割が減免される場合があります。障害の種類、各種手帳の等級、自動車の使用用途、年齢などにより細かく定められていますので、詳しくはお住まいの地域を担当する県税事務所にお問い合わせください。

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