名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)
市民税・県民税の均等割、所得割及び森林環境税のいずれも課税されない方
次の1から4までのいずれかに当てはまる方は、市民税・県民税の均等割、所得割及び森林環境税が課税されません(非課税)。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方
- 扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円
(注1)「合計所得金額」等の説明は次のとおりです。
「総所得金額」…利子所得、配当所得(分離課税分を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額をいいます。
「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の配当所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。
「合計所得金額」…上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。
(注2)「扶養家族」とは、同一生計配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族及び年齢16歳未満の扶養親族をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
市民税・県民税の所得割が課税されない方
次の1,2のいずれかに当てはまる方は、市民税・県民税の所得割が課税されません。
- 扶養家族がなく、前年中の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養家族があり、前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+32万円
参考
添付ファイル
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ファックス番号
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