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離婚

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:4703

ページの概要:協議離婚・裁判離婚の離婚届の出し方。注意事項。その他手続き。ひとり親に対する補助等

 離婚される際には、市内の区役所・支所または他の市町村役場にて「離婚届」を受け取り、必要事項を記入したうえで届出が必要になります。
 また、未成年の子供がいるひとり親、寡婦の方は、諸手当等を受けられる場合があります。

離婚するときに必要な手続きについてのご案内

協議離婚の場合

協議離婚の場合のイラスト

戸籍に関する届出(離婚届)

離婚するときには離婚届を区役所・支所の窓口に提出する必要があります。

いつ届ければいいの?

期限はありません。届出が受理された日から効力が発生します。

どこへ届ければいいの?

本籍地または届出人住所地の区役所・支所にて届出を行ってください。
届出は業務時間外でもできます。郵送でも可能です。

届出をする人は?

夫と妻です。

届出に必要なものは?

  • 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入。)
  • 届出先の役所が本籍地でない場合は、夫及び妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注)令和6年3月1日以降の届出には戸籍全部事項証明書は原則不要です。
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 復籍するとき、届出先の役所が復籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注)令和6年3月1日以降の届出には戸籍全部事項証明書は原則不要です。

(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい?

届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。そのとき、上記の「届出に必要なもの」の他に使者の本人確認書類が必要になります。

離婚届の記入を間違えてしまいました。訂正はどのようにすればいい?

訂正箇所に二本線を引いてください。

未成年の子どもがいるのですが?

夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を離婚届の用紙に記載します。なお、「親子交流」や「養育費の分担」など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。

結婚により氏を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ氏を名乗りたいのですが?

婚姻により氏を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと、婚姻中の氏を使えます。

調停または裁判離婚の場合

調停または裁判離婚の場合のイラスト

戸籍に関する届出(離婚届)

離婚するときには離婚届を区役所・支所の窓口に提出する必要があります。

いつ届ければいいの?

調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。

用紙はどこで受けとればいいの?

区役所・支所または市町村役場にてお渡ししています。

どこへ届け出ればいいの?

本籍地または届出人住所地の区役所・支所にて届出を行ってください。
届出は業務時間外でもできます。郵送でも可能です。

届出をする人は?

離婚の訴えを提起した方です。

届出に必要なものは?

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入)
  • 届出先の役所が本籍地でない場合は、夫及び妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注)令和6年3月1日以降の届出には戸籍全部事項証明書は原則不要です。
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書 または 調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
  • 訴えを起こした人の署名
(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

本人が直接届出に行けない場合はどうすればいい?

届出人による署名がされた届出を、使者の方にお持ちいただくことができます。そのとき、上記の「届出に必要なもの」の他に使者の本人確認書類が必要になります。

離婚届の記入を間違えてしまいました。訂正はどのようにすればいい?

訂正箇所に二本線を引いてください。

未成年の子どもがいるのですが?

夫婦のいずれかを親権者にする必要があります。複数人いる場合はそれぞれの子どもに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を離婚届の用紙に記載します。

結婚により氏を変更したのですが、離婚後も結婚中と同じ氏を名乗りたいのですが?

婚姻により氏を改められた方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に婚姻中の氏を称する届出を行うと、婚姻中の氏を使えます。

住民基本台帳(住民票)の届出

世帯主の変更や、世帯員の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。

印鑑登録

婚姻中の氏の印鑑で登録されていた方で、離婚によって氏が変更となった場合は、自動的に登録が廃止されます。必要な場合は、再度登録申請をしてください。

国民健康保険及び国民年金等について

婚姻中に配偶者と国民健康保険やその他健康保険に加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、区役所の保険年金課にご相談ください。
また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、区役所の保険年金課へご相談ください。

離婚に伴い、厚生年金加入中の配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金(第1号)への加入手続きが必要です。

年金分割の手続きについては最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

市民税・県民税及び所得税について

離婚によって市民税・県民税及び所得税において、寡婦控除またはひとり親控除を受けることができる場合があります。

離婚に伴う各種届出詳細はこちら

  1. 戸籍に関する届出(離婚届)
  2. 時間外の戸籍の届出
    死亡届・出生届・婚姻届・離婚届など戸籍届の場合は、時間外でも届出をすることができます(住所変更など、その他の届出をすることはできません)。
  3. 住民基本台帳(住民票)の届出
  4. 印鑑登録
    印鑑登録には本人確認のため数日かかりますので、日にちに余裕をもって手続きにお越しください。なお、本人が申請し、運転免許証や日本国旅券、顔写真付きの在留カード、マイナンバーカード等の本人確認書類により本人の確認ができる場合は即日登録することも可能です。(確認書類についての詳細等は、4.印鑑登録のリンク先をご確認ください。)
  5. 個人の市民税
    離婚によって市民税・県民税及び所得税において、寡婦控除またはひとり親控除を受けることができる場合があります。税金に関する手続き等は個人の市民税のリンク先でご覧ください。

各種医療費助成に係る加入社会保険の変更手続き

障害者医療証、子ども医療証又は福祉給付金資格者証をお持ちで、離婚により加入保険の変更があった方(被扶養者となっている子ども等を含む)は、区役所保険年金課にて加入保険変更の届出が必要です。

必要な持ち物:変更先の健康保険証

各種制度のリンク

必要な手続きや持ち物等を確認できます

ひとり親、寡婦への援護

  • ひとり親家庭の支援
    ひとり親家庭等に関する制度についてご案内しています。
  • 子どもの短期入所生活援助事業
    市内にお住まいの18歳未満のお子さんで、その保護者の方が社会的な理由(病気、出産、看護、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校などの公的行事への参加)により一時的に家庭での子育てが困難になったときに、原則として一週間を限度として、乳児院・児童養護施設・里親宅でお子さんを預かります。

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