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養育費・親子交流について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:106821

ページの概要:養育費や親子交流の大切さや相談窓口等について

養育費や親子交流はお子さんのためのものです

お子さんにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

また、離婚してもお子さんにとってお父さん、お母さんであることには変わりがありません。

お子さんが健やかに成長していけるよう、あらかじめお子さんの視点に立って「知っておきたいこと」「考えておきたいこと」の一つとして養育費親子交流があります。

民法では、協議離婚をする際には、お子さんの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

お子さんの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえで取り決めをすることが大切です。

離婚時にはしっかりと話し合い取り決めておきましょう

取り決めの際には、まずはしっかりとお父さん、お母さんで話し合いましょう。

また、取り決めた内容は口約束ではなく、書面、特に公正証書として残しておくとよいでしょう。

公正証書は、公証役場に原則両親が出向き作成します。

相手方が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。

それでも話し合いがまとまらなかった場合は、家事審判手続に移行し、裁判によって結論が示されることになります。

なお、養育費や親子交流について、一定の条件を満たす公正証書や家事調停等で決められた場合は、相手が約束を守らなかった時に強制執行の手続を利用することができます。

(注)それぞれのご家庭の事情により、ご自身による養育費や親子交流の取り決めが難しい場合があります。その場合は、専門の相談窓口を利用しましょう。

養育費とは?

「養育費」とは、お子さんを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していないお子さんが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先など具体的に決めておくとよいでしょう。

なお、養育費の金額は話し合って決めることになりますが、裁判所が公表している「算定表」を目安にすることができます。

親のお子さんに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

お子さんに対し、親としての経済的な責任を果たし、お子さんの成長を支えることは、とても大切なことです。

親子交流とは?

「親子交流」とは、お子さんと離れて暮らしているお父さんやお母さんがお子さんと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

親子交流の内容、場所、頻度は、お子さんが安心して親子交流を楽しめるように、お子さんの年齢や健康状態、生活状態を考えながら無理のないように決めることが大切です。

お子さんと無料で利用できる名古屋市内の屋内施設として、名古屋市子ども子育て支援センターや児童館(利用時に登録が必要です)などがあります。

離婚によって夫婦は他人になっても、お子さんにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流は、そんなお子さんのために行うものです。

お子さんは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、お子さんが生きていく上での大きな力となります。

相談窓口

名古屋市では、養育費や親子交流に関して相談窓口を設けています。

ひとり親家庭の父母、寡婦の方だけでなく、離婚前の方もご相談いただけます。

(社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託し、愛知母子・父子福祉センター内に設置しています。)

法律相談

弁護士が法律に関する相談に応じます。(予約制。1回限り無料)

離婚前の方は、養育費・親子交流や親権など離婚に関する問題について利用できます。

予約電話番号 052-915-8862 

予約受付日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)

時間 午前9時00分から午後5時30分

養育費相談

相談員が養育費や親子交流に関する相談に応じます。

必要に応じて、司法書士等が面接相談、書類作成のお手伝い、同行による支援を行います。

電話番号 052-915-8816 

相談日時(祝日、年末年始を除く)

  1. 電話相談 月曜日から金曜日 午前10時00分から午後4時00分
  2. 面接相談 火曜日  午後1時30分/午後2時30分 (予約制)
  3. 書類作成支援・同行支援 面接相談の内容により、必要に応じて実施

養育費に関する公正証書作成費等補助事業

「公正証書」など、養育費に関する債務名義を作成した際、作成にかかった費用を補助します。補助の上限額は5万円です。

補助を受けるための要件や、必要書類、申請方法など、詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

養育費保証料補助事業

保証会社と養育費保証契約を締結する際、保証料として負担した費用を補助します。補助の上限額は5万円です。

補助を受けるための要件や、必要書類、申請方法など、詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

子どものいる親のための離婚セミナー

特に離婚前後に抱えやすい心配や不安を少しでも軽減できるよう、養育費・親子交流などをテーマに「子どものいる親のための離婚セミナー」を開催しています。

離婚を考えている方も、ひとり親の方も…大切なお子さんの視点に立って一緒に考えてみませんか。

質問コーナーや名古屋市のひとり親家庭への支援策の情報提供コーナーも用意しています。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

ひとり親家庭等サポートブック

ひとり親家庭の方のさまざまな支援制度や相談窓口に加えて、離婚前に知っておいていただきたい養育費・親子交流のことや、離婚前の方でも利用できる支援制度などの情報も掲載した冊子を作成しています。

各区役所民生子ども課または支所区民福祉課やジョイナス.ナゴヤで配布しています。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当

電話番号

:052-972-2522

ファックス番号

:052-972-4204

電子メールアドレス

a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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