養育費・面会交流について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
民法では、協議離婚をする際には子どもの監護者(親権者)だけでなく「面会交流」や「養育費の分担」についても協議を行い定めることとされています。また、その取り決めをする際には、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
子どもの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえで取り決めをすることが必要です。
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)
-養育費等の取り決めについて法務省が作成したリーフレットをご覧いただけます。
養育費等の相談窓口について
名古屋市では、養育費に関する相談のほか、面会交流等の問題も含め相談員が電話相談に応じる相談窓口を設けています。また、養育費の取得方法等について、必要に応じて面接相談・書類作成支援・同行支援も行っています。
対象は、ひとり親家庭の父母、寡婦の方です。(離婚前の方もご相談いただけます。)
(社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託し、愛知母子・父子福祉センター内に設置しています。)
電話相談
養育費に関する相談のほか、面会交流等の問題も含め相談員が電話相談に応じています。
電話番号 052-915-8816
相談日 毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
時間 午前10時00分から午後4時00分
面接相談(要予約)
電話相談の内容により、さらに専門的な相談を行う必要がある場合は、司法書士等が面接相談を行います。(予約制です。)
電話番号 052-915-8816
相談日 毎週火曜日(祝日・年末年始は除く)
時間 午後1時30分/午後2時30分
面接相談の内容により、さらに支援を行う必要がある場合は、司法書士等が書類作成支援や同行支援を行います。
- 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会相談窓口(外部リンク)
-愛知県母子寡婦福祉連合会の相談窓口のご案内です
養育費とは
「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
面会交流とは
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子どものために行うものです。
子どもは、面会交流を通じて、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。
このページの作成担当
子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画室子ども未来企画係
電話番号
:052-972-2522
ファックス番号
:052-972-4204
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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