大切な人が亡くなられた悲しみや混乱の中にいらっしゃることと存じます。心からお悼み申し上げます。
以下に必要な手続き、給付金、相談窓口をご案内いたします。
まず、最初にやらなくてはいけない事は

死亡の届出
病気などによる自然死の場合、医師の署名・捺印がされた「死亡診断書」とともに死亡届を出します。死亡届の用紙は区役所、支所、病院で入手できます。
いつまでに届ければいいの?
死亡の事実を知った日から数えて7日以内に届けていただければ結構ですが、死亡届が出てから埋・火葬許可証が出ますので、早急に届けてください。開庁時はもちろん、休日、夜間でも受け付けております。(夜間の届出先は、平日・休日ともに中区役所でお取り扱いし、埋・火葬許可証もお渡しします。ただし、時間帯によってはお待ちいただく場合がございます。)
誰が届け出ればいいの?
優先順位として1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主・地主または家屋若しくは土地の管理人 となります。
このほかに同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人や公設所の長も届出をすることができます。
用紙の入手場所は?
区役所、支所、病院で入手できます。
必要なものは?
- 届書(届書の死亡診断書に医師の証明があるもの)
- 届出人の印鑑
が必要となります。
届出の場所は?
埋火葬の許可
どのように手続きすればいいの?
なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと

国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き
国民健康保険の加入者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。
年金を受けている方が亡くなられたとき
手続きが必要な場合がありますので、最寄りの年金事務所、またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。
世帯主死亡による世帯主変更
世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、お住まいの区の区役所または支所に変更届(住民異動届)を提出してください。
印鑑登録
印鑑登録は自動的に廃止されます。
公共料金の名義変更
公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。
名義変更・口座振替先の変更は、お電話にて担当の営業所までご相談ください。
相続の際にかかる相続税について記載されています。
死亡の際、受けられる給付は
葬祭費・埋葬料
国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、葬祭費・埋葬料が遺族に支給されます。
国民健康保険の加入者が死亡されたときは、葬祭費として50,000円が支給されます。死亡を証明するもの・預金通帳・申請者が世帯主でない場合は、葬祭執行者を証明するもの(会葬礼状等)保険証・印鑑をお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所へお越しください。
国民健康保険以外の健康保険の被保険者が死亡されたときは、埋葬料が支給されます。具体的な手続き方法等は、各保険者にご確認ください。
葬祭費(後期高齢者医療)
後期高齢者医療の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として50,000円が支給されます。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
ひとり親家庭等の支援
条件により手当等の支援を受けられる場合があります。
関連リンク
- 各区役所・保健センターの組織と電話番号等
- こころの絆創膏―絆でまもるいのちのあかり―(外部リンク)
大切な方を自死で亡くされた方へのメッセージや相談窓口のご案内をしています。 - 名古屋市立八事霊園・斎場
- 名古屋市立第二斎場(外部リンク)
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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