ページの先頭です

ここから本文です

オンラインで可能な原動機付自転車等に係る手続きについて

このページを印刷する

ページID:186313

最終更新日:2025年9月1日

オンラインで可能な手続き

 軽自動車税(種別割)に係る以下の手続きをスマートフォンやパソコンで行うことができます。
(注意)対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る手続き

  1. ナンバープレートの取得手続き
  2. ナンバープレートの再交付手続き
  3. 受付書の再交付手続き
(注意)
 二輪の小型自動車および軽自動車の登録先については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照してください。

制度に係る手続き

  1. 軽自動車税(種別割)の減免申請

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る手続き

1. ナンバープレートの取得手続き

 登録理由が以下の場合は、オンライン手続きを行いナンバープレートを郵送で受け取ることができます。

    1. 販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)
    2. 名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

     入力方法等の詳細については、「ナンバープレートの取得手続きについて」に関するページを参照してください。

    2. ナンバープレートの再交付手続き

     ナンバープレートを「破損」または「紛失(盗難を含む)」した場合は、オンライン手続きを行い新しいナンバープレートを郵送で受け取ることができます。
     入力方法等の詳細については、「ナンバープレートの再交付について」に関するページを参照してください。

    3. 受付書の再交付手続き

     登録時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書」、または廃車時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告書受付書」の再交付を希望する場合、オンライン手続きを行い郵送で受け取ることができます。
     入力方法等の詳細については、「申告書受付書の再交付について」に関するページを参照してください。

    制度に係る手続き

    1. 減免申請

     名古屋市市税減免条例第10条に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

    1. 災害による損壊等で使用することができなくなった軽自動車等
    2. 納期限現在、生活保護法による扶助を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等
    3. 納期限現在、中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等
     制度や入力方法等の詳細については、「減免について」に関するページを参照してください。

    お問い合わせ先

    名古屋市電子申請サービスは、開発・提供を行っている株式会社グラファー(外部リンク)別ウィンドウで開くが運営しています。一般的な操作方法等については「よくあるご質問(外部リンク)別ウィンドウで開く」を参照してください。
    手続きの制度内容、申請内容については、以下の担当部署へ連絡してください。

    金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

    郵便番号:460-8626
    所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
    電話番号:(052)324-9803
    ファックス番号:(052)324-9825
    電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

    対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
    ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

    このページの作成担当

    財政局 税務部 市民税課 諸税担当

    ページの先頭へ