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軽自動車税(種別割)の 税率(年額) について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月15日

ページID:155544

ページの概要:軽自動車税(種別割)の 税率(年額) について

原動機付自転車、および小型特殊自動車

原動機付自転車
車種車輪数等総排気量定格出力 税率
原付一種車輪数による制限なし
(ミニカーを除く)
50cc以下 0.6kw以下 2,000円 
原付二種(乙)二輪のもの 50cc超90cc以下 0.6kw超0.8kw以下 2,000円 
原付二種(甲)二輪のもの 90cc超125cc以下 0.8kw超1.0kw以下 2,400円 
ミニカー

三輪以上のもの

20cc超50cc以下 0.25kw超0.6kw以下 3,700円 
小型特殊自動車
車輪数等 最高速度税率
農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの35km毎時未満 2,400円 
二輪のもの(側車付を含む)15km毎時以下 3,600円 
三輪のもの 

15km毎時以下 

3,900円 
四輪以上のもの 15km毎時以下 5,000円 

二輪車(総排気量が125 cc超のもの)、および雪上車

軽自動車
車輪数等総排気量

税率

二輪のもの(側車付を含む)(注)125cc超250cc以下3,600円 
専ら雪上を走行するもの 660cc以下 3,600円 

(注)
 被けん引車(ボートトレーラ等)については、補助輪を除く車輪の数に相当する軽自動車の税率を適用します。

二輪の小型自動車
車輪数等 総排気量 

税率

二輪の小型自動車 250cc超 6,000円 

三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量は全て660 cc以下)

 最初の新規検査(初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けることをいいます。)の年月によって適用される税率(年額)が変わります。

  1.  平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率が適用される車両を除いて、下表の旧税率が適用されます。重課税率が適用される車両については、「(2)重課税率の対象となる軽自動車」をご覧ください。
  2.  平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
 なお、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両については、令和6年度分に限り軽課税率が適用されます。軽課税率が適用される車両については、「(3)グリーン化特例(軽課)措置」をご覧ください。

(1)標準税率(新税率と旧税率)

標準税率(年額)
車輪数用途等 

平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両  (旧税率)

平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両 (新税率)

四輪以上

 乗用・自家用7,200円 10,800円 

四輪以上

 乗用・営業用5,500円 6,900円 

四輪以上

貨物用・自家用4,000円 5,000円 

四輪以上

貨物用・営業用3,000円 3,800円 

三輪のもの

  -  3,100円 3,900円 

(注)
 最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

(2)重課税率の対象となる軽自動車

 三輪および四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は重課税率の対象外です。)は、グリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。
 なお、令和6年度の重課税率は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両が対象となります。

重課税率(年額)
車輪数 用途等 

最初の新規検査から

13年を超える車両 

四輪以上

 乗用・自家用12,900円 

四輪以上

 乗用・営業用8,200円 

四輪以上

貨物用・自家用6,000円 

四輪以上

貨物用・営業用4,500円 

三輪のもの

-

4,600円 

(注)
 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします(「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)。

(3)グリーン化特例(軽課)措置

 三輪および四輪以上の軽自動車で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、令和6年度分に限り、軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車および税率(年額)は下表のとおりです。

軽乗用車

対象車および軽課税率
車輪数用途 電気軽自動車・天然ガス軽自動車

 ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

四輪以上

自家用 2,700円 適用対象外 適用対象外

四輪以上

営業用 1,800円 3,500円 5,200円

三輪のもの

自家用1,000円適用対象外適用対象外

三輪のもの

営業用1,000円2,000円3,000円

(注1)
 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。

(注2)
 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

軽貨物車

対象車および軽課税率
車輪数用途 電気軽自動車・天然ガス軽自動車

 ガソリン車・ハイブリッド車

四輪以上

自家用 1,300円 適用対象外

四輪以上

営業用 1,000円 適用対象外

三輪のもの

 ‐1,000円適用対象外

(注1)
 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。

(注2)
 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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