名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和6年度市民税・県民税の定額減税については、「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。
森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設され、年額1,000円が個人の市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。
その税収は全額が森林環境譲与税として国から自治体へ譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられます。名古屋市における森林環境譲与税の使途については、次のページをご覧ください。
森林環境譲与税について令和5年度 | 令和6年度 | |
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市民税均等割 | 3,300円(注1) | 2,800円 |
県民税均等割 | 2,000円(注1)(注2) | 1,500円(注2) |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
(注1)東日本大震災の教訓をふまえた防災施策の財源を確保するため均等割額が1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。(令和5年度で終了)
(注2)県民税のうち500円は「あいち森と緑づくり税」です。
森林環境税が課税されない方
名古屋市では、森林環境税が課税されない要件は、市民税・県民税の均等割と所得割のいずれも課税されない要件と同一です。詳しくは、「市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)」ページをご覧ください。
森林環境税の免除
森林環境税が課税される方で、特別な事情により納付が困難な方は、森林環境税の免除を受けることができる場合があります。詳しくは、「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」ページをご覧ください。
森林環境税の免除の要件と市民税・県民税の減免の要件は異なりますので、市民税・県民税が全額免除され、森林環境税のみ納付することとなる場合があります。
「あいち森と緑づくり税」の延長
愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、県民税の均等割額に500円が加算され、その適用期限が令和5年度まで延長されていましたが、適用期限が令和10年度まで再延長されました。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択等の見直し
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等や源泉徴収口座における株式等譲渡所得等については、所得税の確定申告において申告した場合に限り、市民税・県民税(住民税)においても所得に算入することとなります。
よって、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
市民税・県民税における所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、申告の際はご注意ください。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税において上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、市民税・県民税において損益通算及び繰越控除ができることとなります。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。
- 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、上記1に該当する者について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、給与等の年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、上記1に該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。
必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)の「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご覧ください。
特別徴収税額決定通知書の受取方法について
特別徴収義務者がエルタックスを利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法について、電子データの副本送付は廃止され、正本の電子データまたは正本の書面のみ選択できることとなりました(書面と電子データの両方を受け取ることはできません。)。
また、エルタックスを利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法として、電子データを選択することができることとなりました。
なお、電子データの副本送付が廃止されたため、光ディスク(CD・DVD)などの媒体を利用して給与支払報告書を提出した場合は、書面の「特別徴収義務者用通知書」及び「納税義務者用通知書」のみが送付されることとなります(CDまたはDVDに格納した電子データの副本は送付されません。)。
特別徴収税額の通知書の受取方法について詳しくは、「電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出」ページをご覧ください。
このページの作成担当
財政局税務部市民税課市民税担当
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ファックス番号
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