名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
災害により被害を受けた方や、生活扶助や雇用保険の基本手当を受けている方、前年に比べて大幅な所得の減少が見込まれる方など、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免(税額を減額すること)される場合があります。
減免を受けることができる方
次の1から4までのいずれかの条件に当てはまる方などは、名古屋市市税減免条例に基づき減免を受けることができます。
申請期限や申請手続き、減免額など、詳しくは添付ファイルをご覧ください。
なお、条件に当てはまる方であっても、すでに他の減免が適用されている場合は、3の減免の対象とならないことがあります。
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
- 生活保護法で定められた生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助を受けている方
- 6月30日において、前年中の総所得金額(注1)が210万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が約311万円以下)の方のうち、本年の見込額が前年の総所得金額の2分の1以下になると認められる方(注2)
- 雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で、前年中の総所得金額(注1)が210万円以下の方
添付ファイル
- 名古屋市市税減免条例に基づく減免事項 (PDF形式, 75.88KB)
- 本年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方の減免について (PDF形式, 141.04KB)
- 雇用保険を受給している方の減免について (PDF形式, 141.72KB)


(注1)前年中の総所得金額については、納税通知書や課税明細書、特別徴収税額決定(変更)通知書で確認することができます。
所得金額の計算方法について、詳しくは「所得の種類と計算」ページをご覧ください。
(注2)本年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方の減免について、申請期間は、原則として7月1日から7月30日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)ですが、第2期(8月)分以降新たに課税となった方については、最初の納期限が申請期限となります。
また、減免を受けることができる場合であっても、すでにお手元に届いた納付書分は減額されませんので、期限までに納付する必要があります。
減免の申請について
減免を受けようとする方は、減免申請書等の必要書類を、申請期限までにお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。
減免申請書等は、以下の添付ファイルをダウンロードして使用することができますので、記載例を参考にして記入してください。また、減免申請書等は市税事務所及び区役所・支所の税務窓口にもあります。
減免が適用された場合は、改めて減額後の税額をお知らせする納税通知書または減額通知書をお送りしますので、ご確認ください。
(注)申請期限までに申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注意ください。
(注)減免申請書及び添付書類の内容について、電話等で確認する場合があります。また、審査の結果、減免が適用できない場合は、減免申請を却下する通知を送付します。
(注)減免事由が消滅した場合は、速やかに「市民税・県民税減免事由消滅申告書」を提出してください。
様式のダウンロード
減免申請書等はA4サイズで印刷して提出してください。また、2ページの様式については、両面印刷(長辺綴じ)としてください。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。
添付ファイル
- 本年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方の減免を申請する場合は、減免申請書のほか、申述書、本年の1月から申請時までの収入金額が分かる書類及び申請時から本年の12月までの収入金額の見込額が分かる書類等の添付が必要です。
- 雇用保険の基本手当を受給している方の減免を申請する場合は、減免申請書のほか、雇用保険受給資格者証等の提示または写しの添付が必要です。
提出先・お問い合わせ先
減免申請書等は、市税事務所や区役所・支所の窓口で提出するほか、郵送で提出していただくこともできます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。
栄市税事務所市民税課郵便番号:461-8626
東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区
本陣市税事務所市民税課
郵便番号:453-8626
中村区松原町1丁目23番地の1 中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区、中村区、中川区、港区
(注)ささしま市税事務所は、令和5年1月4日に中村区役所等複合庁舎へ移転し、名称が本陣市税事務所に変わりました。
金山市税事務所市民税課
郵便番号:460-8626
中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区
市民税・県民税の減免についてご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
このページの作成担当
財政局税務部市民税課市民税係
電話番号
:052-972-2352
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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