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市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月11日

ページID:75482

 災害により被害を受けた方や、生活扶助を受けている方、前年に比べて大幅な所得の減少が見込まれる方など、特別な事情により納税が困難な方は、市民税・県民税の減免(税額を減額すること)や森林環境税の免除を受けることができる場合があります。

  1. 市民税・県民税の減免を受けることができる方(ページ内リンク)
  2. 森林環境税の免除を受けることができる方(ページ内リンク)
  3. 市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除の申請について(ページ内リンク)
  4. 提出先・お問い合わせ先(ページ内リンク)

市民税・県民税の減免を受けることができる方

 次の1から4までのいずれかの条件に当てはまる方などは、名古屋市市税減免条例に基づき減免を受けることができます。申請期限や申請手続き、減免額など、詳しくは添付ファイルをご覧ください。

 なお、条件に当てはまる方であっても、すでに他の減免が適用されている場合は、3の減免の対象とならないことがあります。

  1. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
  2. 生活保護法で定められた生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助または葬祭扶助(注1)を受けている方
  3. 6月30日において、前年中の総所得金額(注2)が210万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が約311万円以下)の方のうち、本年の見込額が前年の総所得金額の2分の1以下になると認められる方(注3)
  4. 雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で、前年中の総所得金額(注2)が210万円以下の方

(注1)生活保護法第18条第2項の規定により行われる葬祭扶助は除きます。

(注2)前年中の総所得金額については、納税通知書や課税明細書、特別徴収税額決定(変更)通知書で確認することができます。ただし、分離課税の所得がある方は、減免に該当しない場合があります。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
 所得金額の計算方法について、詳しくは「所得の種類と計算」ページをご覧ください。

(注3)本年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方の減免については、6月1日から7月30日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)に申請してください。ただし、第2期(8月)分以降新たに課税となった方については、最初の納期限が申請期限となります。
 また、減免を受けることができる場合であっても、すでにお手元に届いた納付書分は減額されませんので、期限までに納付する必要があります。
 なお、森林環境税の免除の申請を併せて行う場合は、上記申請期限内であっても、森林環境税の全額を免除することができない場合がありますのでご注意ください。減免申請書の提出日と森林環境税の免除額の対応関係について、詳しくは、下記の「森林環境税の免除を受けることができる方」の項目をご覧ください。

森林環境税の免除を受けることができる方

 次の1から3までのいずれかの要件に当てはまる方は、申請することで森林環境税の免除を受けることができます。 

  1. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
  2. 生活保護法で定められた生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助または葬祭扶助(注1)を受けている方
  3. 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める事情により森林環境税の納付が困難と認められる方

 また、名古屋市においては、以下のいずれかに当てはまる場合に上記3の要件を満たすものと判断します。

  • 6月30日において、前年中の合計所得金額(注2)が210万円以下の方のうち、本年の見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下になると認められる方
  • 前年中の合計所得金額が210万円以下の方のうち、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の総額(保険金等で補てんされる金額を除く。)が、前年中の合計所得金額の2分の1以上となった方
  • 前年中の合計所得金額が210万円以下の方のうち、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族(前年の総所得金額等が前年分の所得税の基礎控除額以下である者)の有する資産について、その年中に盗難又は横領により生じた損失の額(保険金等により補てんされる金額を除く。)が、前年中の合計所得金額の2分の1以上となった方


(注1)生活保護法第18条第2項の規定により行われる葬祭扶助は除きます。
(注2)合計所得金額には、損失の繰越控除をする前の総所得金額のほか、株式等の譲渡所得等の金額や分離課税の上場株式等の配当所得等の金額などを含みます。なお、給与所得や公的年金等の雑所得のみの方は、合計所得金額と総所得金額は一致するため、納税通知書や課税明細書、特別徴収税額決定(変更)通知書で前年中の総所得金額を確認することができます。

森林環境税の免除額

  • 普通徴収の場合・・・申請書の提出日以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額
  • 給与からの特別徴収又は公的年金等からの特別徴収の場合・・・申請書の提出があった日以後に支払を受けるべき給与又は公的年金等から徴収される森林環境税の額に相当する額

(例1)普通徴収で第1期(6月30日納期限)分から課税されている方は、6月30日以前に申請書を提出した場合に、森林環境税が全額免除されます。
(例2)給与からの特別徴収で6月分から課税されている方で、給与が毎月25日支給の方は、6月25日以前に申請書を提出した場合に、森林環境税が全額免除されます。

市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除の申請について

 市民税・県民税の減免や森林環境税の免除を受けようとする方は、「市民税・県民税減免 森林環境税免除 申請書」(以下「減免申請書」といいます。)等の必要書類を、お住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。

 減免申請書等は、以下の添付ファイルをダウンロードして使用することができますので、記載例を参考にして記入してください。また、減免申請書等は市税事務所及び区役所・支所の税務窓口にもあります。

 減免等が適用された場合は、改めて減額後の税額をお知らせする納税通知書または減額通知書をお送りしますので、ご確認ください。

(注)期限までに申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注意ください。

(注)減免申請書及び添付書類の内容について、電話等で確認する場合があります。また、審査の結果、減免等が適用できない場合は、申請を却下する通知を送付します。

(注)市民税・県民税の減免事由が消滅した場合は、速やかに「市民税・県民税減免事由消滅申告書」を提出してください。

様式のダウンロード

 減免申請書等はA4サイズで印刷して提出してください。また、2ページの様式については、両面印刷(長辺綴じ)としてください。
 また、記載例については一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

  • 本年の所得の見込額が前年の2分の1以下になる方が市民税・県民税の減免や森林環境税の免除を申請する場合は、減免申請書のほか、申述書本年の1月から申請時までの収入金額が分かる書類及び申請時から本年の12月までの収入金額の見込額が分かる書類等の添付が必要です。
  • 雇用保険の基本手当を受給している方が市民税・県民税の減免を申請する場合は、減免申請書のほか、雇用保険受給資格者証等の提示または写しの添付が必要です。
    また、申請後に引き続き雇用保険の基本手当を受給する場合は、減免を受けようとする納期ごとに、その納期月に雇用保険を受給している旨が記載された雇用保険受給資格者証等を提示または写しを添付する必要があります。

提出先・お問い合わせ先

 減免申請書等は、市税事務所や区役所・支所の窓口で提出するほか、郵送で提出していただくこともできます。

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

  • 栄市税事務所市民税課
    郵便番号:461-8626
    東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル8階
    担当区域:千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区
  • 本陣市税事務所市民税課
    郵便番号:453-8626
    中村区松原町1丁目23番地の1 中村区役所等複合庁舎4階
    担当区域:西区、中村区、中川区、港区
  • 金山市税事務所市民税課
    郵便番号:460-8626
    中区正木三丁目5番33号 名鉄正木第一ビル
    担当区域:昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区

 
 市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

 よくあるご質問

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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