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(令和6年9月30日終了)新型コロナウイルス感染症に係る融資等のための税務証明手数料の免除について

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このページを印刷する最終更新日:2024年9月30日

ページID:129043


 新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度の手続きをされる場合に必要な市税に関する証明の申請について、証明発行手数料は免除します。

手数料免除の対象となる使用目的

 新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や、民間の支援制度を受けるために取得するもの。

 (注)事業者に限らず、個人が各種支援制度を受ける場合も対象となります。

手数料免除の対象となる市税に関する証明

  • 市民税・県民税証明書(所得証明、課税・非課税証明)
  • 固定資産評価額等証明書(評価証明、物件証明)
  • 納税証明書
  • 市税を滞納していないことの証明書

(注)令和6年度分以降の「市民税・県民税証明書」は、「市民税・県民税・森林環境税証明書」に読み替えます。

手数料免除を行う期間

 令和2年5月27日から令和6年9月30日まで

手数料免除の手続き

 証明申請書の使用目的欄(「証明書は何に使われますか」欄)の、「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等」にチェックし、提出先及び支援制度名を記入してください。

 なお、申請書は市税に関する証明の申請書などダウンロードからダウンロードできます。

 (注) 「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等」の選択肢がない証明申請書を使用する場合

    「その他」にチェックし、使用目的が新型コロナウイルス感染症に係る各種支援・融資等である旨と、提出先及び支援制度名を記入してください。

住民票等のその他の証明書について

 住民票の写し等についても、市税に関する証明と同様に手数料を免除する措置を講じています。

 詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の免除についてをご覧ください。

このページの作成担当

財政局 税務部 税務システム推進課 システム企画担当

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