ページの先頭です

ここから本文です

新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の免除について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年5月27日

ページID:129183

 

 新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

手数料免除の対象となる使用目的

  1. 本市が新型コロナウイルス感染症対策として実施する各種支援制度
  2. 行政機関、各種団体又は民間企業等が実施する各種支援制度

【例】

  • 社会福祉協議会における生活福祉資金の新型コロナウイルスの影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
  • 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付

 等

手数料を免除する証明書

  1. 住民票の写し(除票の写しを含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書
  4. 戸籍(全部・個人)事項証明書
  5. 除籍(全部・個人)事項証明書
  6. 戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)

手数料免除を行う期間

 令和2年5月27日から当分の間

手数料免除の手続き方法(本人及び本人から依頼を受けた代理人による請求に限ります。)

郵送の場合

  交付申請書の余白等に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用することを明記してください(各種支援制度名、提出先等を明記)。

 (※印鑑登録証明書は郵送請求ができません。)

 なお、 郵送請求については、郵便等による請求をご確認ください。

窓口の場合

  交付申請書の「つかいみち」欄や余白等に、新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付等の支援制度の申請に使用することを明記してください(各種支援制度名、提出先等を明記)。

 ※必ず窓口でその旨をお申し出ください。


市税に関する証明について

 市税に関する証明についても、住民票の写し等と同様に手数料を免除する措置を講じています。

 詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る融資等のための税務証明手数料の免除についてをご確認ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民係

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う住民票・戸籍・マイナンバー等に関する手続きについてに戻る

新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の免除についての別ルート

ページの先頭へ