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男女平等参画に関する苦情処理制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月8日

ページID:8753

ページの概要:男女平等参画に関する苦情処理制度の概要について

男女平等参画苦情処理制度の概要

男女平等参画推進なごや条例に基づき、男女平等参画の推進に関する市の施策や、男女平等参画に関する人権侵害に関して、苦情の申出ができます。市民、事業者の皆さんからの苦情に対して、必要な調査を行い処理します。

こんなことを申し出ることができます

  • 市の意思決定の場に女性が少ないので、もっと多くすべき
  • 市の広報物に性別役割分担意識や女性蔑視に基づく表現があったので、改善すべき

対象は?

  • 名古屋市内に在住、在勤、在学の方。
  • 市内を主な活動拠点とする事業者、団体。

申出方法は?

男女平等参画苦情申出書により申し出てください。郵送または窓口に持参にて受け付けます
申出書用紙は、区役所、市民利用施設等で配布します。
また、本市ホームページからもダウンロードできます。

郵便番号460-8508 名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室(住所不要)

なお、所定の苦情申出書以外でも、下記の必要な事項が含まれていれば申出できます。

  1. 申出する方の氏名、住所、電話番号
  2. 申出の内容及び申出理由、苦情にかかる事実の発生した日
  3. この問題に関する他の機関への相談等の状況
  4. 申出の年月日

申出は、どのように処理されますか?

申出があった場合、男女平等参画苦情処理委員が申出内容について聞き取りなどの調査や苦情処理にあたります。
市長は、必要な場合には、市の施策の見直しや、関係者への助言又は是正の要望などを行います。処理結果は申出人にお知らせします。
なお、次の申出は、この制度の調査・処理の対象となりません。その場合は、申出人にお知らせします。

制度の対象外1 他の機関に権限があることや、既に他の機関で確定したこと

  • 判決、採決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申し立ての審理中の事案に関する事項
  • 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 男女平等参画推進なごや条例又は施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項

制度の対象外2 調査が困難と思われること

  • 人権を侵害された旨の申出が、当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたとき
  • 苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
    など

男女平等参画苦情処理委員

男女平等参画の推進と行政に関し優れた識見を有する弁護士・有識者が苦情処理委員を務めます。(五十音順 敬称略)

  • 野田葉子(弁護士)
  • 小林直三(名古屋市立大学教授)
  • 山根真理(愛知教育大学教授)

添付ファイル

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男女平等参画に関する苦情処理受付・処理状況

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室男女平等参画推進担当

電話番号

:052-972-2234

ファックス番号

:052-972-4206

電子メールアドレス

a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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