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住民登録や戸籍に関する届出(転出)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:5226

ページの概要:転出届(転出証明書)・転籍届(本籍変更)

住民登録や戸籍に関する届出(転出)

転出届(住民異動届)により転出証明書の交付

引越し等により、本市から他市町村へ引っ越す時は、お住まいの区の区役所市民課・支所区民生活課にて転出届を行ってください。マイナンバーカードを利用して、オンライン申請を行うこともできます。

オンラインによる転出届・転入届(転居届)の事前作成サービス

どこへ届け出ればいいの?

お住まいの区の区役所市民課・支所区民生活課

必要なものは?

  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 署名用及び利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード(オンライン申請される方のみ)

届出期間は?

あらかじめ(転出日の30日前から転出日までが目安)

(注)あらかじめ届出できず、転出日以降になっても、届出することは可能です。速やかに届出をしてください。

郵送による転出届

転出届及び本人確認書類等を、住民登録している区の区役所市民課・支所区民生活課へ郵送してください。

同封いただいた返信用封筒で転出証明書を返信します。

住民基本台帳(住民票)の届出

印鑑登録に関する申請

市外へ転出されますと印鑑登録は廃止になりますので新たな印鑑登録は、転入された市町村で行ってください。

お問い合わせ: 区役所市民課・支所区民生活課

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