農地についての届出と申請
ページの概要:農地を耕作する目的で売買・賃借する場合の申請、農地を転用する場合の届出、農地を相続等で取得した場合の届出についてご案内します。
農地を売買する場合、相続等により権利を取得した場合、転用する場合には、東部・緑農政課東部・緑農政係(緑区役所内)に届出・申請をしてください。
千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・名東区・天白区以外の市内農地についての窓口は、以下のページでご確認ください。
相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会への届出が必要です。
詳しい説明や申請の様式は以下のページでご覧いただけます。
農地を農地以外に転用しようとする場合は、農地法第4条ないし第5条の規定により、その行為を行う前に県知事の許可を受けるか、農業委員会へ届出を行う必要があります。
詳しい説明や申請の様式は以下のページでご覧いただけます。
農地を貸したい方と借りたい方のマッチングサービスである名古屋市農地バンク制度については、こちらをご覧ください。
市民農園の開設の流れ等については、こちらをご覧ください。
緑区役所区政部総務課農政担当
:052-625-3932
:052-623-8191
名古屋市緑区役所 所在地、地図
徳重支所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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